電子申請等により、添付書類等に係る電磁的記録を提出した無線局及び高周波利用設備のうち、その電磁的記録を直ちに、かつ、見やすく表示することが困難又は不合理であるものが、当該書類等に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法を定める件(令和7年総務省告示第282号)
令和7年総務省告示第282号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001026909.pdf
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○総務省告示第二百八十二号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十八条第七項(第四十五条の三
第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、電子申請等により、同規則第三十八条第七項各号に掲げる書類に係る電磁的記録を提出した無線局及び同規則第四十五条の三第一項第二号に掲げる書類又は同条第三項の書類に係る電磁的記録を提出した高周波利用設備のうち、その電磁的記録を直ちに、かつ、見やすく表示することが困難又は不合理であるものが、当該書類等に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法を次のように定め、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。
なお、平成二十一年総務省告示第三百二十三号(電子申請等により、添付書類等に係る電磁的記録を提出した無線局及び高周波利用設備のうち、その電磁的記録を直ちに表示することが困難又は不合理であるものが、当該書類等に係る電磁的記録の内容を確認することができる方法を定める件)は、令和七年九月三十日限り廃止する。
令和七年八月二十五日一総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された添付書類等に係る電磁的記録(次項及び第三項において「添付書類等に係る電磁的記録」という。)の写しであることを総務大総務大臣村上誠一郎一頁
- 1 - 臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。第四項において同じ。)が証明した書面を備え付けておく方法二免許人又は高周波利用設備の設置者(代理人による申請の場合は、代理人を含む。次項において同じ。)が添付書類等に係る電磁的記録を印刷した書面を備え付けておく方法三免許人又は高周波利用設備の設置者が添付書類等に係る電磁的記録を電磁的方法により記録し、当該記録を必要に応じ直ちに、かつ、見やすく表示することができる電子計算機その他の機器を備え付けておく方法四前各項に掲げる方法に準ずる方法であって、無線局又は高周波利用設備の数、設置場所その他の条件に照らしてこれらの管理上合理性があると総務大臣又は総合通信局長が認める方法二頁