蓄電池設備の基準及び消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件
令和7年消防庁告示第6号
原文
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AI要約
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 2 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 2 ページ通常 3 ページ分離できず 1 ページ
○消防庁告示第六号(ニ )消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第四号ハ及び平成十六年消防庁告示第九号(消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式)第二の規定に基づき、蓄電池設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第二号)及び昭和五十年消防庁告示第十四号(消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)の一部を次のように改正する。令和七年七月三十日消防庁長官 大沢 博- 1 -第一条 蓄電池設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第二号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
第一 趣旨(ニ)この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第四号ハに規定する蓄電池設備の構造及び性能の基準を定めるものとする。第二 構造及び性能[一 略]二蓄電池設備の蓄電池の構造及び性能は、次に定めるところによる。(一)鉛蓄電池は、自動車用以外のもので、次のいずれかに該当するもの又はこれらと同等以上の構造及び性能を有するものであること。イJIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)C八七〇四―一(据置鉛蓄電池第一部ベント式)に適合するもの[ロ 略]ハJISC八七〇二―一(小形制御弁式鉛蓄電池第一部)、JISC八七〇二―二(小形制御弁式鉛蓄電池第二部)及びJISC八七〇二―三(小形制御弁式鉛蓄電池第三部)に適合するもの(二)アルカリ蓄電池は、次のいずれかに該当するもの又はこれらと同等以上の構造及び性能を有するものであること。イJISC八七〇五(密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池)に適合するもの[ロ・ハ 略]ニ国際電気標準会議規格六一九五一―二(密閉型ニッケル・水素蓄電池)又はJISC八七〇八(密閉型ニッケル・水素蓄電池)に適合するもの(三)(八)[~ 略]三蓄電池設備の充電装置の構造及び性能は、次に定めるところによる。(一)(七)[~ 略](八)充電装置にその定格出力電圧で定格出力電流を流した場合、温度計法(直交変換装置を有する蓄電池設備に設けるトランスにあつては、抵抗法)により測定した各測定箇所の温度上昇値が、次の表で定める値を超えないものであること。測定 箇 所温度 上 昇 値(度)[略][略][略]直交変換ダイオード及びトランジスタ百十装置[略][略]
改正前
第一 [同上](
ハ)この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第四号ハに規定する蓄電池設備の構造及び性能の基準を定めるものとする。第二 [同上][一同上]二蓄電池設備の蓄電池の構造及び性能は、次に定めるところによる。(一)鉛蓄電池は、自動車用以外のもので、次のいずれかに該当するもの又はこれらと同等以上の構造及び性能を有するものであること。イJIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)C八七〇四―一(据置鉛蓄電池第一部ベント形)に適合するもの[ロ同上]ハJISC八七〇二―一(小形制御式鉛蓄電池第一部)、JISC八七〇二―二(小形制御式鉛蓄電池第二部)及びJISC八七〇二―三(小形制御式鉛蓄電池第三部)に適合するもの(二)アルカリ蓄電池は、次のいずれかに該当するもの又はこれらと同等以上の構造及び性能を有するものであること。- 2 -イJISC八七〇五(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池)に適合するもの[ロ・ハ同上]ニ国際電気標準会議規格六一九五一―二(密閉形ニッケル・水素蓄電池)に適合するもの(三)(八)[~同上]三[同上](一)(七)[~同上](八)[同上]測定 箇 所温度 上 昇 値(度)[同上][同上][同上][同上]ダイオード及び絶縁ゲートバイ[同上]ポーラトランジスタ[同上][同上]改正後
(九)[ 略][四~六 略]備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
(九)[
同上 ][四~六同上]- 3 -第二条 昭和五十年消防庁告示第十四号(消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。- 4 -
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改正 後改正 前備考 表中の[ ]の記載は注記である。- 5 -
附則この告示は、公布の日から施行する。- 6 -