蓄電池設備の基準及び消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件
令和7年消防庁告示第6号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001022568/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001022568.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 2 ページ通常 3 ページ分離できず 1 ページ
○消防庁告示第六号
(ニ ) 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第四号ハ 及び平成十六年消防庁告示第九号(消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式)第二の規定に基づき、蓄電池設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第二号)及び昭和五十年消防庁告示第十四号(消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式)の一部を次のように改正する。
令和七年七月三十日
消防庁長官 大沢 博
第一条 蓄電池設備の基準(昭和四十八年消防庁告示第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
第一 趣旨 この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第四号ハ に規 定する蓄電池設備の構造及び性能の基準を定めるものとする。 第二 構造及び性能 二 蓄電池設備の蓄電池の構造及び性能は、次に定めるところによる。 鉛蓄電池は、自動車用以外のもので、次のいずれかに該当するもの又はこれらと同等以上の構造及び性能を有するものであること。 JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)C八七〇四―一(据置鉛蓄電池第一部ベント式)に適合するもの [ロ 略] JISC八七〇二―一(小形制御弁式鉛蓄電池第一部)、JISC八七〇二―二(小形制御弁式鉛蓄電池第二部)及びJISC八七〇二―三(小形制御弁式鉛蓄電池第三部)に適合するもの アルカリ蓄電池は、次のいずれかに該当するもの又はこれらと同等以上の構造及び性能を 有するものであること。 JISC八七〇五(密閉型ニッケル・カドミウム蓄電池)に適合するもの [ロ・ハ 略] 国際電気標準会議規格六一九五一―二(密閉型ニッケル・水素蓄電池)又はJISC八七〇八(密閉型ニッケル・水素蓄電池)に適合するもの 三 蓄電池設備の充電装置の構造及び性能は、次に定めるところによる。 充電装置にその定格出力電圧で定格出力電流を流した場合、温度計法(直交変換装置を有 する蓄電池設備に設けるトランスにあつては、抵抗法)により測定した各測定箇所の温度上 昇値が、次の表で定める値を超えないものであること。 [一 略] (一) イ ハ (二) イ ニ (三)[ ~ (八) (一)[ ~(八) (七) 略] 略] (ニ) 測 定箇所 温 度 上 昇 値(度) [略] [略] [略] [略][略]
直交変換 装置 ダイオード及びトランジスタ 百十 改正前
第一 [同上] この告示は、消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第一項第四号ハ に規 定する蓄電池設備の構造及び性能の基準を定めるものとする。 第二 [同上] [一 同上]二 蓄電池設備の蓄電池の構造及び性能は、次に定めるところによる。 鉛蓄電池は、自動車用以外のもので、次のいずれかに該当するもの又はこれらと同等以上の構造及び性能を有するものであること。 JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)C八七〇四―一(据置鉛蓄電池第一部ベント形)に適合するもの [ロ同上] JISC八七〇二―一(小形制御式鉛蓄電池第一部)、JISC八七〇二―二(小形制御式鉛蓄電池第二部)及びJISC八七〇二―三(小形制御式鉛蓄電池第三部)に適合するもの アルカリ蓄電池は、次のいずれかに該当するもの又はこれらと同等以上の構造及び性能を 有するものであること。 JISC八七〇五(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池)に適合するもの [ロ・ハ同上] 国際電気標準会議規格六一九五一―二(密閉形ニッケル・水素蓄電池)に適合するもの 三 [同上][同上](一) イ ハ (二) イ ニ (三)[ ~ (八) (一)[ ~(八)(七)同上]同上]( ハ)測 定箇所 温 度 上 昇 値(度) [ 同上][ 同上][ 同上][同上][同上]
[同上] ダイオード及び 絶縁ゲートバイポーラトランジスタ[同上]改正後
[ 略] (九) 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 [四~六 略] 改正前
[ 同上 ](九) [四~六 同上]第二条 昭和五十年消防庁告示第十四号(消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告
書に添付する点検票の様式)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の下線を付した部分のように改める。
このページは対照表を正しく分離できませんでした。以下はPDFから抽出したままの本文です。(G4: 帯の一方が空)
改 正後改 正前
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。