非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第269号)2025-07-31令和7年総務省告示第269号総務省消防庁国民保護・防災部地域防災室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001022488.pdf
告示改正総務省

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第269号)

令和7年総務省告示第269号

告示日
令和7年7月31日(2025-07-31)
告示番号
令和7年総務省告示第269号
発出
総務省
所管課室
消防庁国民保護・防災部地域防災室
本文
3 ページ / 1,035 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:26:48+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/001022488.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

本文(新旧対照表)

この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百六十九号非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五百三号(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年七月三十一日総務大臣 村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の総務大臣が定める金 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の総務大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。金額介護を要する状態の区分介 護 を 受 け た 日 の 区 分常時介護を要する状態一 一の月に介護に要する費用を支出して介護その月における介[同上]を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を護に要する費用と除く。)して支出された費用の額(その額が十千五十円を超えるときは、十千五十円)[二 ][随時介護を要する状態一 一の月に介護に要する費用を支出して介護その月における介を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を護に要する費用と除く。)して支出された費用の額(その額が千九百八十円を超えるときは、千九百八十円)[二 ][備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。金額介護を要する状態の区分介 護 を 受 け た 日 の 区 分一 同上]その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十九百五十円を超えるときは、十九百五十円)[二 同上][同上][同上]一 同上]その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が千九百八十円を超えるときは、千九百八十円)[二 同上][同上

  3. 3ページ原文のこのページ

    附 則(施行期日)1この告示は、令和七年八月一日から施行する。(経過措置)2この告示による改正後の規定は、令和七年八月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

← 一覧へ戻る