告示新規制定総務省
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第二項後段に基づき特定社会基盤事業者の名称の変更を公示する件(令和7年総務省告示第243号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001018925.pdf
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○総務省告示第二百四十三号経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項の規定に基づき指定した特定社会基盤事業者の名称に変更があったので、同条第二項後段の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和七年七月一日総務大臣村上誠一郎一㈠ 特定社会基盤事業者の種類電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業(同法
第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を除く。)
㈡ 変更前の名称東日本電信電話株式会社㈢ 変更後の名称NTT東日本株式会社㈣ 変更年月日令和七年七月一日二㈠ 特定社会基盤事業者の種類
電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を除く。)
㈡ 変更前の名称西日本電信電話株式会社㈢ 変更後の名称NTT西日本株式会社㈣ 変更年月日令和七年七月一日三㈠ 特定社会基盤事業者の種類電気通信事業法第二条第四号に規定する電気通信事業(同法第百六十四条第一項各号に掲げる電気通信事業を除く。)
㈡ 変更前の名称エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社㈢ 変更後の名称NTTドコモビジネス株式会社㈣ 変更年月日
令和七年七月一日