電気通信事業法第三十一条第一項の規定に基づく特定関係事業者の指定に関する件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第247号)2025-07-01令和7年総務省告示第247号総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001018470.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法第三十一条第一項の規定に基づく特定関係事業者の指定に関する件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第247号)

令和7年総務省告示第247号

告示日
令和7年7月1日(2025-07-01)
告示番号
令和7年総務省告示第247号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課
本文
2 ページ / 621 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:27:31+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百四十七号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十一条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十二条の五の規定に基づき、令和二年総務省告示第二百二十号(電気通信事業法第三十一条第一項の規定に基づく特定関係事業者の指定に関する件)の一部を次のように改正する。令和七年七月一日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。1頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    NTT東日本株式会社に係る特定関係事業者は、次に掲げる電気通信事業者とする。イNTTドモビジネス株式会社[ロ]二NTT西日本株式会社に係る特定関係事業者は、次に掲げる電気通信事業者とする。イNTTドモビジネス株式会社[ロ備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    一東日本電信電話株式会社に係る特定関係事業者は、次に掲げる電気通信事業者とする。イエヌ・ティ・ティ・ミュニケーションズ株式会社[ロ同上]二西日本電信電話株式会社に係る特定関係事業者は、次に掲げる電気通信事業者とする。イエヌ・ティ・ティ・ミュニケーションズ株式会社[ロ同上2頁

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