地上基幹放送分野に係る経営力向上に関する指針の一部を変更する件(令和7年総務省告示第184号)2025-05-30令和7年総務省告示第184号総務省情報流通行政局地上放送課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001017400.pdf
告示改正総務省

地上基幹放送分野に係る経営力向上に関する指針の一部を変更する件(令和7年総務省告示第184号)

令和7年総務省告示第184号

告示日
令和7年5月30日(2025-05-30)
告示番号
令和7年総務省告示第184号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局地上放送課
本文
3 ページ / 2,924 文字
取得日時
2026-08-19T09:27:52+09:00

原文

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○総務省告示第百八十四号中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第三項の規定に基づき、地上基幹放送分野に係る経営力向上に関する指針(平成二十九年総務省告示第二百五十三号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公表し、令和七年六月二日から施行する。

令和七年五月三十日総務大臣村上誠一郎次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、変更前欄に掲げる対象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更後欄に掲げる対象規定で変更前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

一頁

変更後変更前第1現状認識1全体の傾向第1[同左]1[同左]地上基幹放送等(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第14号に定める移動受信用地上基幹放送及び同条第15号に定める地上基幹放送をいう。以下同じ。)は、我が国の大半の世帯に広く普及する国民生活の重要な情報通信基盤であり、それぞれの地域において、地域情報を流通させる役割を果たしている。

地上基幹放送等(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第14号に定める移動受信用地上基幹放送及び同条第15号に定める地上基幹放送をいう。以下同じ。)は、我が国の大半の世帯に広く普及する国民生活の重要な情報通信基盤であり、それぞれの地域において、地域情報を流通させる役割を果たしている。

地上基幹放送事業者等(地上基幹放送等を行う者(日本放送協会を除く。)及び放送法第2条第24号に定める基幹放送局提供事業者(地上基幹放送等を行う者の業務の用に供する者に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の近年の売上高を見ると、新型コロナウイルス感染症の拡大で落ち込んだ売上高は、令和5年度には約2兆1,582億円と、新型コロナウイルス感染症の拡大以前の水準までには達していない。

地上基幹放送事業者等(地上基幹放送等を行う者(日本放送協会を除く。)及び放送法第2条第24号に定める基幹放送局提供事業者(地上基幹放送等を行う者の業務の用に供する者に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の近年の売上高を見ると、リーマンショックで落ち込んだ売上高は、令和元年度には約2兆2,640億円と、リーマンショック以前の水準までには達していない。

近年、地上基幹放送事業者等は、視聴者の視聴スタイルの変化、若年層を中心としたテレビ・ラジオ離れ、インターネット動画配信サービスの伸張などといった様々な環境の変化に直面しており、多様なニーズに応えていくことが求められている中で、その変化に速やかに対応していく必要がある。

現在、地上基幹放送事業者等は、視聴者の視聴スタイルの変化、若年層を中心としたテレビ・ラジオ離れ、インターネット動画配信サービスの台頭などといった様々な環境の変化に直面している。特に、国境を越えるインターネット動画配信サービスが競争環境等にもたらす影響は、今後ますます大きくなると考えられており、地上基幹放送事業者等は、その変化に速やかに対応していく必要がある。

また、コミュニティ放送は、放送対象地域が一の市区町村の一部の区域であり、広告料収入のもととなる企業が少なく、令和5年度の平均営業収入は約4,600万円、平均営業損益は約90万円の赤字であり、経営基盤が脆弱であるため、経営力向上の観点では、地元の企業や自治体とのより緊密な連携が重要となる。(注)令和5年度の売上高に、移動受信用地上基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者及び超短波文字多重放送のみを行う地上基幹放送事業者の売上高は含まない。

また、コミュニティ放送は、放送対象地域が一の市区町村の一部の区域であり、広告料収入のもととなる企業が少なく、令和元年度の平均営業収入は約4,800万円、平均営業利益は約69万円の赤字であり、経営基盤が脆弱であるため、経営力向上の観点では、地元の企業や自治体とのより緊密な連携が重要となる。(注)令和元年度の売上高に、移動受信用地上基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者及び超短波文字多重放送のみを行う地上基幹放送事業者の売上高は含まない。

[同左]22業態の特徴地上基幹放送事業者537者令和7年4月1日時点地上基幹放送事業者528者令和3年4月1日時点127者432者334者2者1者二頁レビジョン放送事業者ラジオ放送事業者テコミュニティ放送事業者移動受信用地上基幹放送事業者基幹放送局提供事業者(注1)[同左](注2)[同左]第2[同左][1同左]2[同左][同左]テレビジョン放送事業者ラジオ放送事業者コミュニティ放送事業者移動受信用地上基幹放送事業者基幹放送局提供事業者127者441者343者0者0者(注1)テレビ・ラジオを兼営している事業者は31者で、それぞれに計上。(注2)超短波文字多重放送のみを行う地上基幹放送事業者は計上していない。

第2経営力向上の内容に関する事項[1略]2具体的事項現に有する経営資源又は事業承継等により他の放送事業者等から取得した又は提供された経営資源に関し、地上基幹放送事業者等においては、経営力向上に向けて、一のイからヌまでに掲げる事項を、二の表の左欄に掲げる地上基幹放送事業者等の規模に応じ、同表右欄に掲げるところにより、実施するものとする。

一経営力向上の内容[イ~ハ略]ニ災害対策の強化(1)放送ネットワークの強靱化放送ネットワークを高度に利用し、確実かつ安定的なサービスの提供を通じて経営能力を強化するためには、様々な事態を想定した維持管理策が不可欠であることから、放送ネットワークの強靱化として、例えば以下のような取組が考えられる。

(例)①予備送信設備等の整備②FM補完中継局・中継局の整備[(2)略][ホ~ヌ略][二略]第3経営力向上の実施方法に関する事項[1・2略]3売上高が100億円を超えるまでの目標期間中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第16条第3項の経済産業大臣の確認を受けて経営力向上計画の認定の申請を行おうとする特定事業者等は、経営力向上に係る事業の実施を通じて100億円を超える売上高を目指す期間(以下「目標期間」という。)を設定するものとする。なお、目標期間は10年を超えないものとする。

一[同左][イ~ハ同左]ニ[同左]

(1)放送ネットワークの強じん化放送ネットワークを高度に利用し、確実かつ安定的なサービスの提供を通じて経営能力を強化するためには、様々な事態を想定した維持管理策が不可欠であることから、放送ネットワークの強じん化として、例えば以下のような取組が考えられる。

(例)

①[同左]②[同左][(2)同左][ホ~ヌ同左][二同左]第3[同左][1・2同左][新設]4[略][第4~第6略]3[同左][第4~第6同左]

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

二頁三頁

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