地上基幹放送分野に係る経営力向上に関する指針の一部を変更する件(令和7年総務省告示第184号)
令和7年総務省告示第184号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/001017400/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/001017400.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百八十四号
中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十六条第三項の規定に基づき、地上基幹放送分野に係る経営力向上に関する指針(平成二十九年総務省告示第二百五十三号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公表し、令和七年六月二日から施行する。
令和七年五月三十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、変更前欄に掲げる対象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更後欄に掲げる対象規定で変更前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
変更後変更前第1 現状認識第1 [同左]
1 全体の傾向
1 [同左]
地上基幹放送等(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第14号に定める移動受信用地上
地上基幹放送等(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第14号に定める移動受信用地上
基幹放送及び同条第15号に定める地上基幹放送をいう。以下同じ。)は、我が国の大半の世基幹放送及び同条第15号に定める地上基幹放送をいう。以下同じ。)は、我が国の大半の世
帯に広く普及する国民生活の重要な情報通信基盤であり、それぞれの地域において、地域情帯に広く普及する国民生活の重要な情報通信基盤であり、それぞれの地域において、地域情
報を流通させる役割を果たしている。
報を流通させる役割を果たしている。
地上基幹放送事業者等(地上基幹放送等を行う者(日本放送協会を除く。)及び放送法第
地上基幹放送事業者等(地上基幹放送等を行う者(日本放送協会を除く。)及び放送法第
2条第24号に定める基幹放送局提供事業者(地上基幹放送等を行う者の業務の用に供する者2条第24号に定める基幹放送局提供事業者(地上基幹放送等を行う者の業務の用に供する者に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の近年の売上高を見ると、新型コロナウイルスに限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の近年の売上高を見ると、リーマンショックで
感染症の拡大で落ち込んだ売上高は、令和5年度には約2兆1,582億円と、新型コロナウイ落ち込んだ売上高は、令和元年度には約2兆2,640億円と、リーマンショック以前の水準ま
ルス感染症の拡大以前の水準までには達していない。
でには達していない。
近年、地上基幹放送事業者等は、視聴者の視聴スタイルの変化、若年層を中心としたテレ
現在、地上基幹放送事業者等は、視聴者の視聴スタイルの変化、若年層を中心としたテレ
ビ・ラジオ離れ、インターネット動画配信サービスの伸張などといった様々な環境の変化にビ・ラジオ離れ、インターネット動画配信サービスの台頭などといった様々な環境の変化に
直面しており、多様なニーズに応えていくことが求められている中で、その変化に速やかに直面している。特に、国境を越えるインターネット動画配信サービスが競争環境等にもたら
対応していく必要がある。
す影響は、今後ますます大きくなると考えられており、地上基幹放送事業者等は、その変化に速やかに対応していく必要がある。
また、コミュニティ放送は、放送対象地域が一の市区町村の一部の区域であり、広告料収
また、コミュニティ放送は、放送対象地域が一の市区町村の一部の区域であり、広告料収
入のもととなる企業が少なく、令和5年度の平均営業収入は約4,600万円、平均営業損益は入のもととなる企業が少なく、令和元年度の平均営業収入は約4,800万円、平均営業利益は
約90万円の赤字であり、経営基盤が脆弱であるため、経営力向上の観点では、地元の企業や約69万円の赤字であり、経営基盤が脆弱であるため、経営力向上の観点では、地元の企業や
自治体とのより緊密な連携が重要となる。
自治体とのより緊密な連携が重要となる。
(注) 令和5年度の売上高に、移動受信用地上基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者及(注) 令和元年度の売上高に、移動受信用地上基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者及び超短波文字多重放送のみを行う地上基幹放送事業者の売上高は含まない。
び超短波文字多重放送のみを行う地上基幹放送事業者の売上高は含まない。
2 業態の特徴
2[同左]
地上基幹放送事業者537者 令和7年4月1日時点地上基幹放送事業者528者 令和3年4月1日時点テレビジョン放送事業者ラジオ放送事業者127者441者レビジョン放送事業者 テラジオ放送事業者127者432者
コミュニティ放送事業者343者コミュニティ放送事業者334者
移動受信用地上基幹放送事業者0者移動受信用地上基幹放送事業者2者
基幹放送局提供事業者0者基幹放送局提供事業者1者
(注1) テレビ・ラジオを兼営している事業者は31者で、それぞれに計上。
(注1) [同左]
(注2) 超短波文字多重放送のみを行う地上基幹放送事業者は計上していない。
(注2) [同左]第2 経営力向上の内容に関する事項第2 [同左]
[1 略][1 同左]
2 具体的事項
2 [同左]
現に有する経営資源又は事業承継等により他の放送事業者等から取得した又は提供された[同左]
経営資源に関し、地上基幹放送事業者等においては、経営力向上に向けて、一のイからヌまでに掲げる事項を、二の表の左欄に掲げる地上基幹放送事業者等の規模に応じ、同表右欄に
掲げるところにより、実施するものとする。
一 経営力向上の内容
一 [同左]
[イ~ハ 略][イ~ハ 同左]
ニ 災害対策の強化ニ [同左]
(1)放送ネットワークの強靱化
(1)放送ネットワークの強じん化放送ネットワークを高度に利用し、確実かつ安定的なサービスの提供を通じて経営放送ネットワークを高度に利用し、確実かつ安定的なサービスの提供を通じて経営能力を強化するためには、様々な事態を想定した維持管理策が不可欠であることから能力を強化するためには、様々な事態を想定した維持管理策が不可欠であることから、放送ネットワークの強靱化として、例えば以下のような取組が考えられる。
、放送ネットワークの強じん化として、例えば以下のような取組が考えられる。
(例)
(例)
① 予備送信設備等の整備
① [同左]② FM補完中継局・中継局の整備② [同左]
[(2) 略][(2) 同左]
[ホ~ヌ 略][ホ~ヌ 同左]
[二 略][二 同左]第3 経営力向上の実施方法に関する事項第3 [同左]
[1・2 略][1・2 同左]
3 売上高が100億円を超えるまでの目標期間[新設]
中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)第16条第3項の経済産業
大臣の確認を受けて経営力向上計画の認定の申請を行おうとする特定事業者等は、経営力向
上に係る事業の実施を通じて100億円を超える売上高を目指す期間(以下「目標期間」とい
う。)を設定するものとする。なお、目標期間は10年を超えないものとする。
4 [略]
3 [同左][第4~第6 略][第4~第6 同左]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
二頁三頁