固定電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第175号)
令和7年総務省告示第175号
原文
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○総務省告示第百七十五号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(固定電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年五月二十九日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末
別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末改正後改正前[第1~第3略]第4無線設備規則第49条の6の9又は第49条の6の10に規定する方式の無線設備を使用する[第1~第3同左]第4無線設備規則第49条の6の9又は第49条の6の10に規定する方式の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等[1~8略]9救済網に過大な負荷を与えないようにする機能⑴救済網(端末設備等規則第32 条の24 の2に規定する救済網をいう。⑵において同じ。)への接続は、基地局から報知される規制情報に従って行うこと。
⑵救済網へ接続した際に救済網から拒否信号を受信したときは、当該拒否信号に付された再送間隔に指定された間隔をおいた後に接続を試みること。ただし、再送間隔の指定が無い場合は、12分以上の間隔をおいた後に接続を試みること。
⑶無線設備規則第49条の6の9第1項及び第5項に規定する陸上移動局の無線設備又は同条第1項及び第6項に規定する陸上移動局の無線設備を使用する端末設備並びに複数の電気通信事業者のデジタルデータ伝送用設備(端末設備等規則第2条第2項第15号に規定するデジタルデータ伝送用設備をいう。以下⑶において同じ。)に接続する機能を有しない端末設備及び専ら試験を行うことを目的としてデジタルデータ伝送用設備に接続する端末設備(専ら本邦外において使用するものに限る。)にあっては、⑴及び⑵の規定を適用しない。
10 その他端末設備等規則第22条第2号、第23条、第26条から第28条まで及び第32条の24の2第3号に規定する機能と同等の機能を備えること。ただし、9⑶に規定する端末設備にあっては、同号に規定する機能と同等の機能を備えることを要しない。
[第4の2~第7略]端末設備の電気的条件等[1~8同左][新設]9その他端末設備等規則第22条第2号、第23条及び第26条から第28条までに規定する機能と同等の機能を備えること。
[第4の2~第7同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附則(施行期日)
1この告示は、令和七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2この告示による改正前の平成二十三年総務省告示第八十七号別表第五号第4の条件に適合する端末設備又は自営電気通信設備であって、この告示の施行の日前に電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)第五十三条第一項に規定する技術基準適合認定、法第五十六条第一項に規定する設計認証、法第六十九条第一項の規定による端末設備の接続の検査若しくは法
第七十条第二項の規定による自営電気通信設備の接続の検査(次項において「技術基準適合認定等」という。)を受け、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出(次項において単に「技術基準適合自己確認の届出」という。)を行ったものの電気的条件等については、なお従前の例によることができる。
3この告示の施行の日から令和九年九月三十日までに技術基準適合認定等を受け、又は技術基準適合自己確認の届出を行う端末設備又は自営電気通信設備(インターネットプロトコル移動電話端末又は自営電気通信設備であってインターネットプロトコル移動電話用設備に接続されるもの(事業用電気通信設備規則及び端末設備等規則の一部を改正する省令(令和七年総務省令第五十四号)附
則第三条の規定により、技術的な困難性、利用者への影響その他の事情を勘案する必要があるものとして総務大臣の承認を受けたものを除く。)と構造上一体となっている端末設備又は自営電気通信設備及びモバイルルータ(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第二十五号に規定するモバイルルータをいう。)を除く。)の電気的条件等については、この告示による改正後の平成二十三年総務省告示第八十七号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。