平成26年総務省告示第183号(電波法施行規則第六条の四第八号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第165号)2025-05-19令和7年総務省告示第165号総務省情報流通行政局放送技術課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001009252.pdf
告示改正総務省

平成26年総務省告示第183号(電波法施行規則第六条の四第八号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第165号)

令和7年総務省告示第165号

告示日
令和7年5月19日(2025-05-19)
告示番号
令和7年総務省告示第165号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送技術課
本文
2 ページ / 348 文字
取得日時
2026-08-19T09:28:08+09:00

原文

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○総務省告示第百六十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の四第八号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第百八十三号(電波法施行規則第六条の四第八号の規定に基づき、公示する期間内に申請することを要する基幹放送局を定める件)の一部を次のように改正する。

令和七年五月十九日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定総務大臣村上誠一郎の下線を付した部分のように改める。

改正後改正前送信設備の設置場所周波数空中線電力送信設備の設置場所周波数空中線電力[略]全国[略][略] 90MHz 以上 98.9MHz 以下[略]20W 超[同左][同左]全国[同左] 90MHz 以上 94.9MHz 以下[同左] 20W 超

備考表中の[]の記載は注記である。

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