危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和7年総務省告示第161号)
令和7年総務省告示第161号
原文
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○総務省告示第百六十一号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第十六条の二の二第一項第一号の二、第十六条の二の八第三項第六号、第二十八条の五十四第五号の二イ、第二十八条の五十九の二第(2)(ⅰ)(1)(ⅲ)二項第八号ロ、同条第四項第二号及び同条第六項第二号ロ、第三十五条の二第四項第二号ハ、第三十五条の四第三項、第四十条第一項第二号イからニまで並びに第四十三条の三第三項第一号から第四号までの規定に基づき、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号)の一部を次のように改正する。令和七年五月十四日- 1 -総務大臣 村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(屋内貯蔵所の架台の基準)第四条の二の二 規則第十六条の二の二第一項第一号の二の告示で定める架台は、床に直接設けら[新設]れ、又は堅固な基礎に固定して設けられたレールに沿つて移動させることができるものであつて、容易に転倒しない構造を有するものとする。(蓄電池の基準)第四条の二の三 規則第十六条の二の八第三項第六号、第二十八条の五十四第五号の二イ、第二十[新設]八条の五十九の二第四項第二号、第三十五条の四第三項、第四十条第一項第二号イ及びハ並びに第四十三条の三第三項第一号の告示で定める基準に適合する蓄電池は、日本産業規格C八七一五―二「産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム―第二部:安全性要求事項」若しくは日本産業規格C四四四一「電気エネルギー貯蔵システム―電力システムに接続される電気エネルギー貯蔵システムの安全要求事項―電気化学的システム」に適合するもの又はこれらと同等以上の出火若しくは類焼に対する安全性を有するものであることとする。(敷地境界線の外縁に存する施設)第四条の二の四 [略](遮蔽板の基準)(2)(ⅰ)(1)第六十八条の二の二 規則第二十八条の五十九の二第二項第八号ロ及び同条第六項第二号ロ[新設]の告示で定める遮蔽板は、その材料が次の各号に定める耐火試験に合格したもの又はこれと同(ⅲ)等以上の性能を有するものとする。一耐火試験は次に定めるところにより行うこと。イ加熱炉に試験材を次の図のように設置すること。ロ加熱炉により、試験材の片面を加熱し、非加熱面での火炎、亀裂その他の損傷の有無を確認するとともに、非加熱面側の温度を測定すること。ハ試験材の一辺の長さは、三十センチメートル以上とすること。ニ加熱は、炉内の温度の時間経過が次の式で表される数値となるように行うこと。= 345log10(8t+ 1)+ 20TTは、平均炉内温度(単位 ℃)tは、試験の経過時間(単位 分)ホ非加熱面側の温度は、当該面から三十センチメートル離れた位置で測定すること。
改正前
(敷地境界線の外縁に存する施設)第四条の二の二 [同上
]-2-非加熱面の測定位置断熱材断熱材30㎝- 3 -加熱炉30㎝以上加熱炉に接する試験材
二耐火試験の合格の基準は、次のとおりとすること。(1)(3)イ試験開始から六十分間、次のからまでを満たすこと。非加熱面側に十秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。(1)非加熱面で十秒を超えて継続する発炎がないこと。(2)(3)火炎が通る亀裂その他の損傷を生じないこと。ロ試験開始から六十分後における非加熱面側の温度の値が八十度を超えないこと。2第一項の遮蔽板は、蓄電池から水平方向及び鉛直方向に五十センチメートル以上離して設置することとする。3第一項の遮蔽板は、堅固な床に固定し、又は容易に転倒及び移動しないための措置を講じたものであることとする。(蓄電池設備の基準)(蓄電池設備の基準)第六十八条の二の三 規則第二十八条の六十の四第二項及び第五項第四号、第三十五条の四第三第六十八条の二の二 規則第二十八条の六十の四第二項及び規則第二十八条の六十の四第五項第四項、第四十条第一項第二号ロ並びに第四十三条の三第三項第二号の告示で定める基準は、日本産号の告示で定める基準は、日本産業規格C八七一五―二「産業用リチウム二次電池の単電池及び業規格C八七一五―二「産業用リチウム二次電池の単電池及び電池システム―第二部:安全性要電池システム―第二部:安全性要求事項」若しくは日本産業規格C四四四一「電気エネルギー貯求事項」若しくは日本産業規格C四四四一「電気エネルギー貯蔵システム―電力システムに接続蔵システム―電力システムに接続される電気エネルギー貯蔵システムの安全要求事項―電気化学される電気エネルギー貯蔵システムの安全要求事項―電気化学的システム」に適合するもの又は的システム」に適合するもの又はこれらと同等以上の出火若しくは類焼に対する安全性を有するこれらと同等以上の出火若しくは類焼に対する安全性を有するものであることとする。ものであることとする。- 4 -(スプリンクラー設備の水源の特例)第六十八条の二の四 規則第三十五条の二第四項第二号ハ及び第三十五条の四第三項第二号イ⑶の[新設]告示で定める要件は、次のとおりとする。一スプリンクラー設備の送水口は、消防ポンプ自動車が容易に接近できる位置に設けること。二スプリンクラー設備の送水口から百メートル以内の距離に消防用水、消火栓又は消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第三十四条の二の指定消防水利が存し、当該スプリンクラー設備が放射能力範囲(開放型スプリンクラーヘッドを設けるものにあつては、放射区域)を三十分間放水することができる量以上の量の水源が確保されること。(蓄電池設備を収納する鋼製の棚の基準)第六十八条の二の五 規則第三十五条の四第三項の告示で定める基準に適合する鋼製の棚は、高さ[新設]二・四メートル以下であり、かつ、次の要件を満たすこと。一棚に設ける蓄電池の容量が百二十キロワット時を超える場合は、当該蓄電池を百二十キロワット時以下ごとに鋼製の板で仕切ること。二棚は、幅二・二メートル以下ごとに、厚さ〇・九ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の耐火性能を有する材料で遮蔽すること。三棚の周囲には、前号により遮蔽する場合又は蓄電池設備の機能を維持するために必要な設備
(不燃材料又は難燃処理を施した材料で造つたものに限る。)を設ける場合を除き、一・二メートル以上の幅の空地を保有すること。(容器の特例)(容器の特例)第六十八条の二の六 [略]第六十八条の二の三 [同上](容器に収納しないこと等ができる蓄電池を貯蔵する箱の基準)第六十八条の二の七 規則第四十条第一項第二号ニの告示で定める基準に適合する箱は、次のとお[新設]りとする。一箱は次に掲げる基準に適合すること又はこれと同等以上の性能を有するものとすること。イ箱の材料は次に定める耐火試験に合格するものであること。耐火試験は、第一試験及び第二試験により行うこと。(1)(2)第一試験は、次に定めるところにより行うこと。加熱炉に試験材を次の図のように設置すること。(ⅰ)(ⅱ)加熱炉により、一枚の試験材の片面を加熱し、非加熱面での火炎、亀裂その他の損傷の有無を確認すること。試験材の一辺の長さは、三十センチメートル以上とすること。(ⅲ)(ⅳ)加熱は、炉内の温度の時間経過が次の式で表される数値となるように行うこと。T= 345log10(8t+ 1)+ 20- 5 -Tは、平均炉内温度(単位 ℃)tは、試験の経過時間(単位 分)
非加熱面の確認位置断熱材断熱材- 6 -加熱炉30㎝以上加熱炉に接する試験材
(3)第二試験は、次に定めるところにより行うこと。加熱炉に二枚の試験材を次の図のように設置すること。(ⅰ)試験材の間隔は四センチメートル以内とすること。(ⅱ)(ⅲ)加熱炉により、一の試験材の片面を加熱し、加熱炉に接しない試験材における非加熱面の温度を測定すること。試験材の一辺の長さは、三十センチメートル以上とすること。(ⅳ)(ⅴ)(2)(ⅳ)加熱は、の規定の例により行うこと。- 7 -
加熱炉に接しない試験材非加熱面の測定位置断熱材断熱材- 8 -4㎝以内加熱炉30㎝以上加熱炉に接する試験材
(4)第一試験の合格の基準は、次のとおりとすること。試験開始から六十分間、非加熱面側に十秒を超えて継続する火炎の噴出がないこと。(ⅰ)試験開始から六十分間、非加熱面で十秒を超えて継続する発炎がないこと。(ⅱ)(ⅲ)試験開始から六十分間、火炎が通る亀裂その他の損傷を生じないこと。(5)(3)(ⅲ)第二試験の合格の基準は、試験開始から六十分後におけるの温度が八十度を超えないこととすること。ロ炎又は熱が容易に伝ぱするような隙間を有さないものであること。ハ次号ロの最大重量の物品を収納し、かつ、次号ハの最大積載高さに同種の箱を重ねて積載した場合において、次を満たすものであること。(1)当該箱の上部にかかる荷重によつて生じる当該箱の鉛直方向の応力が許容応力を超えないものであること。(2)十五度傾けた場合に、転倒しないものであること。ニ機械により荷役するものにあつては、当該荷役により加わる衝撃に対し、十分な強度を有するものであること。二箱の見やすい箇所に、次の事項を表示すること。イリチウムイオン蓄電池を収納している旨ロ収納する物品の最大重量- 9 -ハ最大積載高さニ最大積み重ね荷重ホ機械により荷役することができない旨の表示(機械により荷役しないものに限る。)三箱の最大積載高さは、六メートル以下とすること。(運搬容器の特例)(運搬容器の特例)第六十八条の三 規則第四十三条第一項第一号ただし書の規定に基づき、次の各号に掲げる運搬容第六十八条の三 [同上]器は、規則別表第三又は別表第三の二の基準に適合する運搬容器と安全上同等以上であると認める。一一第六十八条の二の六第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる容器前条第一号、第二号及び第五号から第七号までに掲げる容器一の二 第六十八条の二の六第二号の二に掲げる容器を内装容器としてファイバ板箱(不活性の一の二 前条第二号の二に掲げる容器を内装容器としてファイバ板箱(不活性の緩衝材を詰めた緩衝材を詰めたものに限る。)の外装容器に収納したもので、第六十八条の五第二項及び第五ものに限る。)の外装容器に収納したもので、第六十八条の五第二項及び第五項に定める基準項に定める基準に適合するものに適合するもの二第六十八条の二の六第三号に掲げる容器を内装容器として木箱、プラスチック箱又はファイ二 前条第三号に掲げる容器を内装容器として木箱、プラスチック箱又はファイバ板箱の外装容バ板箱の外装容器に収納したもの器に収納したもの三第六十八条の二の六第四号に掲げる容器(運搬時の荷重によつて当該容器に生ずる応力に対三 前条第四号に掲げる容器(運搬時の荷重によつて当該容器に生ずる応力に対して安全なものして安全なものに限る。)に限る。)
(運搬容器への収納を要さない危険物を収納する箱の基準)第六十八条の六の六 規則第四十三条の三第三項第三号の告示で定める基準に適合する箱は、第六[新設]十八条の二の七第一号及び第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。一運搬時に加わる衝撃に対し、十分な強度を有するものであること。二箱の最大積載高さは、三メートル以下とすること。(運搬容器への収納を要さない危険物を運搬する方法)第六十八条の六の七 規則第四十三条の三第三項第四号の告示で定めるところにより運搬する方法[新設]は、試験又は研究に用いられるリチウムイオン蓄電池を保安上支障がない方法により運搬するものであることとする。(機械により荷役する構造を有する運搬容器の表示)(機械により荷役する構造を有する運搬容器の表示)第六十八条の六の八 [略]第六十八条の六の六 [同上]備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。- 10 -
附 則この告示は、公布の日の翌日から施行する。- 11 -