平成15年総務省告示第344号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を改正する件(令和7年総務省告示第157号)
令和7年総務省告示第157号
原文
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○総務省告示第百五十七号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年四月三十日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
頁一
2)
施行規則第十五条の三第二号 ( 8に掲げる規格設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準及び第七号の四 (15)
に掲げる規格設備規則第四十九条の六の十三(第一号か17)
施行規則第十五号の三第二号 ( 9ら第三号までに係る部分に限る。)に規定する技術基準[新設][新設][1~7同上][新設]に掲げる規格設備規則第四十九条の二十九の二第一項、に掲げる規格設備規則第四十九条の二十八に規定する技に掲げる規格設備規則第四十九条の二に掲げる規格設備規則第四十九条の二20)
2)
1)
22)
21)
24)
施行規則第十五条の三第二号 ( 術基準及び第七号の三 ( 施行規則第十五条の三第二号 ( 十九第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準施行規則第十五条の三第二号 ( 及び第七号の三 ( 十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準施行規則第十五条の三第二号 ( 第三項及び第八項に規定する技術基準10 11 12 13 [ 新設 ] [同上]14 [三同上]2)
に掲げる規格設備規則第四十九条の六の十二第一項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準及び第七号の四 (14)
[1~7略]施行規則第十五条の三第二号 ( 83)
4)
及び第七号の四 (及び第七号の四 (に掲げる規格設備規則第四十九条の六の十三第一項(第に掲げる規格設備規則第四十九条の六の十三第一項(第に掲げる規格設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準施行規則第十五条の三第二号 ( に掲げる規格設備規則第四十九条の六の十二第二項(第一号、第二号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七項に規定する技術基準施行規則第十五条の三第二号 ( 一号から第三号までに係る部分に限る。)に規定する技術基準施行規則第十五条の三第二号 ( 一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)に規定する技術基準施行規則第十五条の三第二号 ( 術基準及び第七号の三 ( 施行規則第十五条の三第二号 ( 十九第一項、第三項及び第八項に規定する技術基準施行規則第十五条の三第二号 ( 及び第七号の三 ( 十九第一項、第七項及び第八項に規定する技術基準及び第七号の三 ( 施行規則第十五条の三第二号 ( 十九の二第一項、第三項及び第九項に規定する技術基準施行規則第十五条の三第二号 ( 十九の二第一項、第五項及び第九項に規定する技術基準 [ 略 ] に掲げる規格設備規則第四十九条の二十八に規定する技に掲げる規格設備規則第四十九条の二に掲げる規格設備規則第四十九条の二に掲げる規格設備規則第四十九条の二に掲げる規格設備規則第四十九条の二及び第七号の三 (3)
27)
29)
17)
20)
19)
5)
1)
2)
25)
26)
24)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 16)
施行規則第十五条の三第二号 ( 9[三略]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
頁二改正後改正前[一略]二次の各号に掲げる無線設備の規格に係る特定無線局の包括免許人が法第百三条の六第一項の規定に基づき本邦内において運用しようとする同項第一号の無線局の無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合するとの事実は、当該無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門の勧告又は Third Generation Partnership Project の技術仕様書に定める技術基準に準拠した外国の法令に適合することについて当該外国の法令により確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないように運用することができるものに限る。)であることとする。
[一同上]二[同上]