告示新規制定総務省
電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニの電気通信設備を指定する件(令和7年総務省告示第151号)
令和7年総務省告示第151号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001006471.pdf
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○総務省告示第百五十一号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第四条の四第三項の規定に基づき、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第十二条の二第四項第二号ニの電気通信設備を次のように指定する。
令和七年四月二十三日総務大臣村上誠一郎次の表の上欄に掲げる電気通信事業者が設置する同表の下欄に掲げる電気通信設備BAN ― BANネットワークス株式会社一電気通信事業法施行規則第二十三条の九の二第三項第二号イの伝送路設備二電気通信事業法施行規則第二十三条の九の二第三項第四号の伝送路設備のうち、他の電気通信事業者の電気通信設備と前号に掲げる電気通信設備との間に設置される伝送路設備