地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件(令和7年総務省告示第126号)
令和7年総務省告示第126号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001001820.pdf
AI要約
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対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百二十六号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、令和七年四月一日から施行する。令和七年三月三十一日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる1規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。一地方職員共済組合千分の○・九一二公立学校共済組合千分の一・三二三警察共済組合千分の○・六一四東京都職員共済組合千分の一・〇四五指定都市職員共済組合千分の○・八七六市町村職員共済組合千分の○・八七七都市職員共済組合千分の○・八七
改正前
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が令和七年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲により地方公共団体が令和六年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における当該げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における当該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と当該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する標準地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。一地方職員共済組合千分の○・七一二公立学校共済組合千分の一・一五三警察共済組合千分の○・四二四東京都職員共済組合千分の○・九一五指定都市職員共済組合千分の○・七四六市町村職員共済組合千分の○・七四七都市職員共済組合千分の○・七四2