地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第119号)2025-03-31令和7年総務省告示第119号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/001001583.pdf
告示改正総務省

地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第119号)

令和7年総務省告示第119号

告示日
令和7年3月31日(2025-03-31)
告示番号
令和7年総務省告示第119号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
3 ページ / 930 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:29:08+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百十九号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年三月三十一日総務大臣 村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    年齢階層最低限度額二十歳未満十歳以上二歳未満十五歳以上三十歳未満十歳以上三歳未満三十歳以上四十歳未満十歳以上四十五歳未満十五歳以上五十歳未満十歳以上十五歳未満五十五歳以上十歳未満十歳以六十歳未満十五歳以上七十歳未満十歳以備考 表中の[ の記載は注記である。

    改正前

    最高限度額年齢階層最低限度額最高限度額五、四九九円一三、九七五円[同上]五、六三円一三、四四円六、一四三円一三、九七五円[同]五、八七円一三、四四二円六、七〇三円一三七円[同]六、八〇円一四、八四二円七、〇二円一八、〇一六円[同]六、七一二円一七、六一九円七、二六円二〇、八六四円[同上]七、〇七八円二〇、六四九円七、七六円二二、六四円[同]七、二六八円二一、九七一円- 2 -七、七六六円二三、六六六円[同上]七、三三円二二、八八六円七、七一一円二五、三五円[同]七、二九〇円二、九一六円七、三八円二六、一八七円[同]六、九七円二、三八、一九二円二二、九四円[同、八〇円二一、三一四円四、二〇〇円一七、四八四円[同]四、〇六〇円一六、〇五円四、二〇〇円一三、九五円[同上]四、〇六〇円一三、四四二円

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則1この告示は、令和七年四月一日から施行する。2この告示による改正後の規定は、令和七年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。- 3 -

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