地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和7年総務省告示第119号)
令和7年総務省告示第119号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/001001583.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百十九号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。令和七年三月三十一日総務大臣 村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -
改正後
年齢階層最低限度額二十歳未満二十歳以上二十五歳未満二十五歳以上三十歳未満三十歳以上三十五歳未満三十五歳以上四十歳未満四十歳以上四十五歳未満四十五歳以上五十歳未満五十歳以上五十五歳未満五十五歳以上六十歳未満六十歳以上六十五歳未満六十五歳以上七十歳未満七十歳以上備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
最高限度額年齢階層最低限度額最高限度額五、四九九円一三、九七五円[同上]五、二六三円一三、四四二円六、一四三円一三、九七五円[同上]五、八七二円一三、四四二円六、七〇三円一五、二三七円[同上]六、三八〇円一四、八四二円七、〇二三円一八、〇一六円[同上]六、七一二円一七、六一九円七、三二六円二〇、八六四円[同上]七、〇七八円二〇、六四九円七、五七六円二二、五六四円[同上]七、二六八円二一、九七一円- 2 -七、七六六円二三、六六六円[同上]七、四三三円二二、八八六円七、七一一円二五、三五四円[同上]七、二九〇円二四、九一六円七、三四八円二六、一八七円[同上]六、九七五円二五、三八五円六、一九二円二二、六九四円[同上]五、八六〇円二一、三一四円四、二〇〇円一七、四八四円[同上]四、〇六〇円一六、〇七五円四、二〇〇円一三、九七五円[同上]四、〇六〇円一三、四四二円附則1この告示は、令和七年四月一日から施行する。2この告示による改正後の規定は、令和七年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。- 3 -