一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件の一部を改正する告示(令和6年総務省告示第475号)
令和6年総務省告示第475号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000985023.pdf
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○総務省告示第四百七十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第九号の⑴ ㈨及び⑵ ㈨ の規定並びに同項第十号の⑼の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第七十号(一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前[一・二略][一・二同左]三搬送ロボット用非接触電力伝送装置については、利用周波数による発射による電波の強度[新設]が、次に規定する電波の強度の値を超えないよう措置されていること。
周波数電界強度の実効値(V/m)-
6.765MHz 以上 6.795MHz 以下注1fは、MHzを単位とする周波数である。
170 磁界強度の実効値(A/m) 4.9f-180 測定条件6分間平均瞬時値2同一場所若しくはその周辺の複数の設備が電波を発射する場合又は一の設備が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値が1を超えてはならない。
四前各項における電波の強度の値については、電界強度又は磁界強度を測定する方法で確認す三一及び二における電波の強度の値については、電界強度又は磁界強度を測定する方法で確認るほか、総務大臣が適当と認める方法により確認することができる。
するほか、総務大臣が適当と認める方法により確認することができる。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。