一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件の一部を改正する告示(令和6年総務省告示第475号)
令和6年総務省告示第475号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000985023/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000985023.pdf
注記の詳細(抽出上の注意 1 件)
表組みを含む対照表のうち 1 ページは、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。該当ページの本文は行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっている可能性があります。 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百七十五号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条の二第一項第九号の⑴ ㈨及び⑵ ㈨ の規定並びに同項第十号の⑼の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第七十号(一般用非接触電力伝送装置及び電気自動車用非接触電力伝送装置からの電波の強度に対する安全施設の状況を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十七日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を1件検出(例: 'MHz'))
備考 表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
改正後
[一・二 略] 三 搬送ロボット用非接触電力伝送装置については、利用周波数による発射による電波の強度 が、次に規定する電波の強度の値を超えないよう措置されていること。 周波数電界強度の実効値(V/m) 磁界強度の実効値(A/m) 測定条件 6.765MHz 以上 - 4.9f-16分間平均 6.795MHz 以下170 80 瞬時値 注1 fは、MHzを単位とする周波数である。 2 同一場所若しくはその周辺の複数の設備が電波を発射する場合又は一の設備が複数の電波を発射する場合は、電界強度及び磁界強度については各周波数の表中の値に対する割合の自乗和の値が1を超えてはならない。 四 前各項における電波の強度の値については、電界強度又は磁界強度を測定する方法で確認す るほか、総務大臣が適当と認める方法により確認することができる。
改正前
[一・二
同左][新設]三 一及び二における電波の強度の値については、電界強度又は磁界強度を測定する方法で確認するほか、総務大臣が適当と認める方法により確認することができる。