陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第335号)2024-11-05令和6年総務省告示第335号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000984891.pdf
告示改正総務省

陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第335号)

令和6年総務省告示第335号

告示日
令和6年11月5日(2024-11-05)
告示番号
令和6年総務省告示第335号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 1,140 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:33:43+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年十一月五日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~十]十一削除[十二~十三]MHzMHzMHzMHz用する受信設備の特性[表][十五~二十四備考表中の[]の記載及び対象規定の重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    [一~十同上MHz十一九〇〇帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の審査に適用する受信設備の特性項目特性感度雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が二マイクロボルトkHz一信減衰量六〇デシベル低下の帯域幅が三〇号選スプリアス六〇デシベル択度・レスポンス実効感度抑圧効雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシkHz選択果ベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五以上離度れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が一ミリボルト相互変調特希望波信号のない状態で相互変調を生ずる関係にある各妨害波を入力電性圧一ミリボルトで加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベル[十二~十三同上十四F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電十四F二A電波、F二B電波、F二C電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波、F三C電MHzMHzMHzMHz波又はF三E電波三三五・四を超え四七〇以下又は八一〇を超え九六〇以下を使用す波又はF三E電波三三五・四を超え四七〇以下又は八一〇を超え九六〇以下を使用す移動業務の無線局(放送中継用無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及る移動業務の無線局(放送中継用無線局、符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及MHzび時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局を除く。)及び簡易無線局の審査に適び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局を除く。)及び簡易無線局(九〇〇帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の審査に適用する受信設備の特性[表同上][十五~二十四同上]二

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