無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第476号)
令和6年総務省告示第476号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000984424.pdf
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○総務省告示第四百七十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第6まで、
別表第二号の三第1及び別表第二号の三第3の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八百六十号(無線局免許申請書等に添付する無線局事項書の無線局の目的コードの欄及び通信事項コードの欄に記載するためのコード表を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二十七日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
総務大臣村上誠一郎
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別表第二号通信事項コードの欄に記載するコードのコード表
別表第二号通信事項コードの欄に記載するコードのコード表項目コード項目コード改正後改正前[略]地方行政事務に関する事項[略]
附則[1略](経過措置)
[略]LGO[略][同左]地方行政事務に関する事項道路交通情報通信に関する事項[同左]
附則[1同上](経過措置)
[同左]LGORDV[同左]2この告示の施行の際現に免許又は予備免許を受けている無線局の目的であって、次の表の上欄2[同上]に掲げるものは、それぞれ同表の中欄に掲げる無線局の目的とみなし、かつ、当該無線局の通信事項はそれぞれ同表の下欄に掲げるものとみなす。この場合において、当該無線局の免許状又は無線局事項書に、次の表の下欄に掲げる通信事項以外に、別表第二号に規定する通信事項のいずれかが記載されているときは、その通信事項は当該無線局の通信事項とする。
無線局の目的無線局の目的通信事項無線局の目的無線局の目的通信事項項目コード項目コード項目コード項目コード項目コード項目コード[略][略][略][略][略][略][同上][同上][同上][同上][同上][同上]地方行政用LGO地方行政用LGO地方行政事務LGO地方行政用LGO地方行政用LGO地方行政事務LGO公共事務附帯MCEに関する事項公共事務附帯MCEに関する事項事務用水産試験用地域共同広報LGP用災害の防止そLGP水産試験用災害の防止そLGP事務用の他構成員の公共的活動を支援するための広報に必要な事項地域共同広報LGP用の他構成員の公共的活動を支援するための広報に必要な事項道路交通情報RDV道路交通情報RDV道路交通情報RDV通信用通信用通信に関する事項
3頁[略][略][略][略][略][略][同上][同上][同上][同上][同上][同上]
備考表中の[]の記載は注記である。