登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第409号)2024-12-17令和6年総務省告示第409号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000982352.pdf
告示改正総務省

登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第409号)

令和6年総務省告示第409号

告示日
令和6年12月17日(2024-12-17)
告示番号
令和6年総務省告示第409号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 847 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:31:13+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百九号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年十二月十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [1・2]3無線設備等[一・一の二]二電気的特性点検の項目具体的な点検の実施方法等[][]12 体識別コード又は識別信号送信信号を解読し、申請書類の写しと確認する。[][][注1~注5][三]附則[1~3]4この告示の施行の日から当分の間は、この告示による改正後の第三項第二号の表3の項中アにおける周波数範囲は、設備規則別表第三号において不要発射の強度の許容値を規定する周波数範囲のうち限と下限をそれぞれ次の表に規定する周波数範囲とすることができる。[表][注1・注2注3備規則第 45 条の 13 に規定する無線設備の周波数範囲の上限は、この表に規定する値にかかわらず、110GHz とする。備考表中の[の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    改正前

    [1・2同左]3無線設備等[一・一の二同左]二電気的特性点検の項目具体的な点検の実施方法等[同左][同左]12 体識別コード又は識別信号設備規則に規定する条件に従って送信信号のうち、27 ビットから 85 ビット目までの 59ビットを解読し、申請書類の写しと確認する。[同左][同左][注1~注5同左][三同左]附則[1~3同上]4[同[表同左][注1・注2同左[新設]

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