登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第409号)2024-12-17令和6年総務省告示第409号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000982352.pdf
告示改正総務省

登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第409号)

令和6年総務省告示第409号

改正の関係

告示日
令和6年12月17日(2024-12-17)
告示番号
令和6年総務省告示第409号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 847 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:31

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百九号

    登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年十二月十七日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    改正後

    [13[二・2 略]  無線設備等一・一の二 略]  電気的特性
    点検の項目具体的な点検の実施方法等
    [略][略]
    12 個体識別コード又は識別信号 送信信号を解読し、申請書類の写しと確認する。
    [略][略]
    [1~3 略] 4 この告示の施行の日から当分の間は、この告示による改正後の第三項第二号の表3の項中アにおける周波数範囲は、設備規則別表第三号において不要発射の強度の許容値を規定する周波  数範囲のうち上限と下限をそれぞれ次の表に規定する周波数範囲とすることができる。  [表略]   注3 設備規則第 45 条の 13 に規定する無線設備の周波数範囲の上限は、この表に規定する値
     [[注1~注5 略] 三 略]  附則 [注1・注2 略]にかかわらず、110GHz とする。

    改正前

    [1・2 同左] 3 無線設備等  [一・一の二 同左]
    二 電気的特性
    点検の項目具体的な点検の実施方法等
    [同左][同左]
    12 固体識別コード又は識別信号 設備規則に規定する条件に従って送信信号のうち、27 ビットから 85 ビット目までの 59 ビットを解読し、申請書類の写しと確認する。
    [同左][同左]
     [注1~注5 同左]  [三 同左][1~3 同上] 4 [同上]  [表同左]  [注1・注2 同左]  [新設]
    附則

← 一覧へ戻る