船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第407号)
令和6年総務省告示第407号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000982047.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
本文(新旧対照表)
この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百七号9の規定に基づき、平成無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 2十八年総務省告示第五十七号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年十二月十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後
[1~4略]5 92GHzを超え100GHz以下の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局(92GHzを超え100GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局又は95GHzを超え100GHz以下の周波数の電波を使用する無線航行業務の無線局)の送信設備周波数(注)指定周波数帯の範囲96GHz92GHzから100GHzまで97.5GHz95GHzから100GHzまで注周波数は、指定周波数帯の中心の周波数を指定することとする。備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
改正前
[1~4
同左][新設]