船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第407号)
令和6年総務省告示第407号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000982047/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000982047.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百七号
9無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注 2 の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五十七号(船舶又は航空機に設置する無線航行のためのレーダー等の送信設備に指定する周波数及びその指定周波数帯を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月十七日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
改正後
[1~4 略]5 92GHzを超え100GHz以下の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局(92GHzを超え100GH z以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局又は95GHzを超え100GHz以下の周波数の 電波を使用する無線航行業務の無線局)の送信設備 周 波 数(注) 指定周波数帯の範囲 96GHz 92GHzから100GHzまで 97.5GHz 95GHzから100GHzまで 注 周波数は、指定周波数帯の中心の周波数を指定することとする。 改正前
[1~4 同左][新設]