航空機に施設する無線設備の機器の型式検定合格の条件等を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第406号)
令和6年総務省告示第406号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000982046.pdf
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○総務省告示第四百六号無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号)第二条の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千九十四号(航空機に施設する無線設備の機器の型式検定合格の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後1検定規則第2条の規定による合格の条件(航空機に施設する無線設備の機器の機械的及び電1[同左]改正前気的条件に限る。)
[表略]注この表の試験方法及び条件の欄について、外国において型式検定に合格しているものにあっては、当該検定における試験方法及び条件によることができる。
2検定規則別表第1号の規定による機器の構造及び性能の条件機種航空機用気象レーダーの機器[略] 条件1 5.35GHzから5.47GHzまで又は9.3GHzから9.5GHzまでの周波数の電波を使用するものであること。
[2・3略][略]3検定規則別表第8号の規定による使用する環境の記号[表略]注この表の使用する環境の欄及び記号の欄について、外国において型式検定に合格しているものにあっては、当該検定における使用する環境及び記号によることができる。
[表同左]注この表において、略字は、計量法に基づく計量単位を表す。
2[同左]機種[同左][同左]3[同左][表同左][新設]条件1P0N電波5.35GHzから5.47GHzまで、又は9.3GHzから9.5GHzまでを使用するものであること。
[2・3同左][同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。