無線設備規則別表第二号第4の規定に基づき、総務大臣が定める無線設備を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第408号)
令和6年総務省告示第408号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000981524.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第4の規定に基づき、平成十九年総務省告示第五百八号(無線設備規則別表第二号第4の規定に基づき、総務大臣が定める無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年十二月十七日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
[一~十二略]十三自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十二条第二項の規定に基づき総務大臣の承認を受けた周波数の電波を使用する無線設備(同条第四項の基準を満たすものに限る。)十四 [略 ]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[一~十二
同上][新設]十三[同上]