特定端末設備の技術基準を定める件(令和6年総務省告示第359号)
令和6年総務省告示第359号
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○総務省告示第三百五十九号事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の二の七第一項、第三十五条の七の二第一項並びに第四十五条の九第一項及び第三項の規定に基づき、特定端末設備の技術基準を次のように定め、令和七年一月一日から施行する。
令和六年十一月二十八日第一二線式アナログ電話用設備(特定端末設備に限る。以下同じ。)の技術基準は、以下のとおり総務大臣村上誠一郎とする。
一二線式アナログ電話用設備の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。
二二線式アナログ電話用設備は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
㈠ 自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから三秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。
㈡ 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、選択信号送出終了後二分以内に直流回路を開くものであるこ1頁
と。
㈢ 自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が十五回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
㈣ ㈢ の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
三二線式アナログ電話用設備の選択信号は、次の条件に適合するものでなければならない。
㈠ ダイヤルパルスにあっては、別表第一号の条件㈡ 押しボタンダイヤル信号にあっては、別表第二号の条件四二線式アナログ電話用設備であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。
五直流回路を閉じているときの二線式アナログ電話用設備の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
㈠ 直流回路の直流抵抗値は、二〇ミリアンペア以上一二〇ミリアンペア以下の電流で測定した値で五〇オーム以上三〇〇オーム以下であること。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備から二線式アナログ電話用設備までの線路の直流抵抗値の和が五〇オーム以2頁
上一、七〇〇オーム以下の場合にあっては、この限りでない。
㈡ ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、三マイクロファラド以下であること。
六直流回路を開いているときの二線式アナログ電話用設備の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
㈠ 直流回路の直流抵抗値は、一メガオーム以上であること。
㈡ 直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。
㈢ 呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、三マイクロファラド以下であり、インピーダンスは、七五ボルト、一六ヘルツの交流に対して二キロオーム以上であること。
七二線式アナログ電話用設備は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。
八二線式アナログ電話用設備の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第三号のとおりとする。
九複数の電気通信回線と接続される二線式アナログ電話用設備の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。
3頁
十次の表の上欄に掲げる種別の二線式アナログ電話用設備は、同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。
一発信する機能を有しない二線式アナログ四中欄に掲げる規定を適用しない。
電話用設備二複数の電気通信回線と接続され、かつ、六 ㈡ 衝突防止回路を取り外した状態にお回線切替機能を有する二線式アナログ電話ける直流回路と大地の間の絶縁抵抗用設備であって衝突防止回路(発信の際にをもって中欄に掲げる規定を適用す、既に呼出信号を受信している電気通信回る。
路を捕捉することを防止する回路をいう。
以下同じ。)を有するもの第二総合デジタル通信用設備(特定端末設備に限る。以下同じ。)の技術基準は、以下のとおりとする。
一総合デジタル通信用設備は、次の機能を備えなければならない。ただし、通信相手固定端末及びパケット通信を行う端末にあってはこの限りでない。
㈠ 発信又は応答を行う場合にあっては、呼設定用メッセージ(呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。以下同じ。)を送出するものであること。
㈡ 通信を終了する場合にあっては、呼切断用メッセージ(切断メッセージ、解放メッセージ又4頁
は解放完了メッセージをいう。以下同じ。)を送出するものであること。
二総合デジタル通信用設備は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
㈠ 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、呼設定用メッセージ送出終了後二分以内に呼切断用メッセージを送出するものであること。
㈡ 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が十五回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
㈢ ㈡ の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
三総合デジタル通信用設備であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。
四総合デジタル通信用設備は、次の電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
㈠ メタリック伝送路インタフェースの総合デジタル通信用設備にあっては、別表第四号の条件㈡ 光伝送路インタフェースの総合デジタル通信用設備にあっては、別表第五号の条件五総合デジタル通信用設備は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならな5頁
い。
六総合デジタル通信用設備がアナログ電話端末等(端末設備又は自営電気通信設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。以下同じ。)と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第六号のとおりとする。
七総合デジタル通信用設備のうち発信する機能を有しないものは、次の表の上欄に掲げる規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる条件によるものとする。
三上欄に掲げる規定を適用しない。
6頁
別表第一号ダイヤルパルスの条件第1ダイヤルパルス数ダイヤル番号とダイヤルパルス数は同一であること。ただし、「0」は、10 パルスとする。
第2ダイヤルパルスの信号ダイヤルパルスの種類ダイヤルパルス速度ダイヤルパルスメーク率ミニマムポーズ10 パルス毎秒方式10±1.0 パルス毎秒以内 30 %以上 42 %以下600ms 以上20 パルス毎秒方式20±1.6 パルス毎秒以内 30 %以上 36 %以下450ms 以上注1ダイヤルパルス速度とは、1秒間に断続するパルス数をいう。
2ダイヤルパルスメーク率とは、ダイヤルパルスの接(メーク)と断(ブレーク)の時間の割合をいい、次式で定義するものとする。
ダイヤルパルスメーク率={接時間 ÷ (接時間+断時間)} × 100 (%)
3ミニマムポーズとは、隣接するパルス列間の休止時間の最小値をいう。
7頁
別表第二号押しボタンダイヤル信号の条件第1ダイヤル番号の周波数ダイヤル番号周波数1234567890*#697Hz 及び 1,209Hz 697Hz 及び 1,336Hz 697Hz 及び 1,477Hz 770Hz 及び 1,209Hz 770Hz 及び 1,336Hz 770Hz 及び 1,477Hz 852Hz 及び 1,209Hz 852Hz 及び 1,336Hz 852Hz 及び 1,477Hz 941Hz 及び 1,336Hz 941Hz 及び 1,209Hz 941Hz 及び 1,477Hz 8頁
ABCD第2その他の条件項目信号周波数偏差697Hz 及び 1,633Hz 770Hz 及び 1,633Hz 852Hz 及び 1,633Hz 941Hz 及び 1,633Hz 条件信号周波数の ± 1.5 %以内低群周波数図1に示す。
信号送出電力の許容高群周波数図2に示す。
範囲5 dB 以内、かつ、低群周波数の電力が高群周二周波電力差波数の電力を超えないこと。
信号送出時間ミニマムポーズ周期50ms 以上30ms 以上120ms以上注1低群周波数とは、 697Hz 、 770Hz 、 852Hz 及び 941Hz をいい、高群周波数とは、1,209Hz 、9頁
1,336Hz、1,477Hz及び1,633Hzをいう。
2ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。
3周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。
図1信号送出電力許容範囲(低群周波数)
注1供給電流が 20mA 未満の場合の信号送出電力は、-15.4dBm以上- 3.5dBm 以下であること。供給電流が 120mA を超える場合の信号送出電力は、-20.3dBm以上- 5.8dBm 以下であること。
2dBm は、絶対レベルを表す単位とする。
10頁
図2信号送出電力許容範囲(高群周波数)
注1供給電流が 20mA 未満の場合の信号送出電力は、- 14dBm 以上- 2.5dBm 以下であること。供給電流が 120mA を超える場合の信号送出電力は、-20.3dBm以上- 5.7dBm 以下であること。
2dBm は、絶対レベルを表す単位とする。
11頁
別表第三号二線式アナログ電話用設備の送出電力の許容範囲項目4 kHz までの送出電力二線式アナログ電話用設備の送出電力の許容範囲
-8 dBm (平均レベル)以下で、かつ、0dBm (最大レベル)を超えないこと。
4 kHz から8 kHz まで- 20dBm 以下不要送出レベル8 kHz から 12kHz まで
- 40dBm 以下12kHz 以上の各4 kHz 帯域- 60dBm 以下注1平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)であり、最大レベルとは、端末設備の送出レベルが最も高くなる状態でのレベル(実効値)とする。
2送出電力及び不要送出レベルは、平衡 600 オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
3dBm は、絶対レベルを表す単位とする。
12頁
別表第四号メタリック伝送路インタフェースの総合デジタル通信用設備インタフェースの種類電気的条件ITU―T 勧告 G.961AppendixⅢ ( TCM 方式)
110Ω の負荷抵抗に対して、 7.2V (0- P )
以下(孤立パルス中央値(時間軸方向))
135Ω の負荷抵抗に対して、 2.625V (0- P ITU―T 勧告 G.961AppendixⅡ ( EC 方式)
)以下別別表第五号光伝送路インタフェースの総合デジタル通信用設備インタフェースの種類光学的条件光伝送路インタフェース
-7 dBm (平均レベル)以下表第六号総合デジタル通信用設備がアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力項目総合デジタル通信用設備がアナログ電話端末13頁
送出電力等と通信する場合の送出電力
-3 dBm (平均レベル)以下注1平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)とする。
2送出電力は、相手の端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備と総合デジタル通信用設備との接続点において、アナログ信号を入出力とする二線式接続に変換し、平衡 600 オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
3dBm は、絶対レベルを表す単位とする。
14頁