特定端末設備の技術基準を定める件(令和6年総務省告示第359号)
令和6年総務省告示第359号
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本文(別紙の項目表)
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○総務省告示第三百五十九号
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三十五条の二の七第一項、第三十五条の七の二第一項並びに第四十五条の九第一項及び第三項の規定に基づき、特定端末設備の技術基準を次のように定め、令和七年一月一日から施行する。
令和六年十一月二十八日
総務大臣 村上誠一郎
第一 二線式アナログ電話用設備(特定端末設備に限る。以下同じ。)の技術基準は、以下のとおりとする。
一 二線式アナログ電話用設備の直流回路は、発信又は応答を行うとき閉じ、通信が終了したとき
開くものでなければならない。
二 二線式アナログ電話用設備は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
㈠ 自動的に選択信号を送出する場合にあっては、直流回路を閉じてから三秒以上経過後に選択信号の送出を開始するものであること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあっては、この限りでない。
㈡ 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、選択信号送出終了後二分以内に直流回路を開くものであるこ
と。
㈢ 自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ
。)を行う場合(自動再発信の回数が十五回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最
初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて
行われる発信は、別の発信とみなす。
㈣ ㈢ の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
三 二線式アナログ電話用設備の選択信号は、次の条件に適合するものでなければならない。
㈠ ダイヤルパルスにあっては、別表第一号の条件
㈡ 押しボタンダイヤル信号にあっては、別表第二号の条件
四 二線式アナログ電話用設備であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備
えなければならない。
五 直流回路を閉じているときの二線式アナログ電話用設備の直流回路の電気的条件は、次のとお
りでなければならない。
㈠ 直流回路の直流抵抗値は、二〇ミリアンペア以上一二〇ミリアンペア以下の電流で測定した
値で五〇オーム以上三〇〇オーム以下であること。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信
事業者の交換設備から二線式アナログ電話用設備までの線路の直流抵抗値の和が五〇オーム以
上一、七〇〇オーム以下の場合にあっては、この限りでない。
㈡ ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、三マイクロファラド
以下であること。
六 直流回路を開いているときの二線式アナログ電話用設備の直流回路の電気的条件は、次のとお
りでなければならない。
㈠ 直流回路の直流抵抗値は、一メガオーム以上であること。
㈡ 直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガ
オーム以上であること。
㈢ 呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、三マイクロファラド以下であり、インピー
ダンスは、七五ボルト、一六ヘルツの交流に対して二キロオーム以上であること。
七 二線式アナログ電話用設備は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはなら
ない。
八 二線式アナログ電話用設備の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第三
号のとおりとする。
九 複数の電気通信回線と接続される二線式アナログ電話用設備の回線相互間の漏話減衰量は、一
、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。
十 次の表の上欄に掲げる種別の二線式アナログ電話用設備は、同表の中欄に掲げる規定にかかわ
らず、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。
一 発信する機能を有しない二線式アナログ四中欄に掲げる規定を適用しない。
電話用設備
二 複数の電気通信回線と接続され、かつ、六 ㈡ 衝突防止回路を取り外した状態にお回線切替機能を有する二線式アナログ電話ける直流回路と大地の間の絶縁抵抗用設備であって衝突防止回路(発信の際にをもって中欄に掲げる規定を適用す、既に呼出信号を受信している電気通信回る。
路を捕捉することを防止する回路をいう。
以下同じ。)を有するもの第二 総合デジタル通信用設備(特定端末設備に限る。以下同じ。)の技術基準は、以下のとおりと
する。
一 総合デジタル通信用設備は、次の機能を備えなければならない。ただし、通信相手固定端末及
びパケット通信を行う端末にあってはこの限りでない。
㈠ 発信又は応答を行う場合にあっては、呼設定用メッセージ(呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。以下同じ。)を送出するものであること。
㈡ 通信を終了する場合にあっては、呼切断用メッセージ(切断メッセージ、解放メッセージ又
は解放完了メッセージをいう。以下同じ。)を送出するものであること。
二 総合デジタル通信用設備は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
㈠ 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線
からの応答が確認できない場合、呼設定用メッセージ送出終了後二分以内に呼切断用メッセー
ジを送出するものであること。
㈡ 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が十五回以内の場合を除く。)にあっては、その
回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
㈢ ㈡ の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。
三 総合デジタル通信用設備であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備え
なければならない。
四 総合デジタル通信用設備は、次の電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。
㈠ メタリック伝送路インタフェースの総合デジタル通信用設備にあっては、別表第四号の条件
㈡ 光伝送路インタフェースの総合デジタル通信用設備にあっては、別表第五号の条件
五 総合デジタル通信用設備は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならな
い。
六 総合デジタル通信用設備がアナログ電話端末等(端末設備又は自営電気通信設備であって、ア
ナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。以下同じ
。)と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナ
ログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第
六号のとおりとする。
七 総合デジタル通信用設備のうち発信する機能を有しないものは、次の表の上欄に掲げる規定に
かかわらず、同表の下欄に掲げる条件によるものとする。
三上欄に掲げる規定を適用しない。
別表第一号 ダイヤルパルスの条件
第1 ダイヤルパルス数
ダイヤル番号とダイヤルパルス数は同一であること。ただし、「0」は、10 パルスとする。
第2 ダイヤルパルスの信号
ダイヤルパルスの種類 ダイヤルパルス速度 ダイヤルパルスメーク率 ミニマムポーズ10 パルス毎秒方式10±1.0 パルス毎秒以内 30 %以上 42 %以下600ms 以上20 パルス毎秒方式20±1.6 パルス毎秒以内 30 %以上 36 %以下450ms 以上
注1 ダイヤルパルス速度とは、1秒間に断続するパルス数をいう。
2 ダイヤルパルスメーク率とは、ダイヤルパルスの接(メーク)と断(ブレーク)の時間の割合をいい、次式で定義するものとする。
ダイヤルパルスメーク率={接時間 ÷ (接時間+断時間)} × 100 (%)
3 ミニマムポーズとは、隣接するパルス列間の休止時間の最小値をいう。
別表第二号 押しボタンダイヤル信号の条件
第1 ダイヤル番号の周波数
ダイヤル番号 周波数 1 697Hz 及び 1,209Hz 2 697Hz 及び 1,336Hz 3 697Hz 及び 1,477Hz 4 770Hz 及び 1,209Hz 5 770Hz 及び 1,336Hz 6 770Hz 及び 1,477Hz 7 852Hz 及び 1,209Hz 8 852Hz 及び 1,336Hz 9 852Hz 及び 1,477Hz 0 941Hz 及び 1,336Hz * 941Hz 及び 1,209Hz # 941Hz 及び 1,477Hz A697Hz 及び 1,633Hz
B770Hz 及び 1,633Hz
C852Hz 及び 1,633Hz
D941Hz 及び 1,633Hz
第2 その他の条件
項目条件
信号周波数偏差信号周波数の ± 1.5 %以内低群周波数図1に示す。
信号送出電力の許容高群周波数図2に示す。
範囲5 dB 以内、かつ、低群周波数の電力が高群周二周波電力差波数の電力を超えないこと。
信号送出時間50ms 以上
ミニマムポーズ30ms 以上
周期120ms以上
注1 低群周波数とは、 697Hz 、 770Hz 、 852Hz 及び 941Hz をいい、高群周波数とは、1,209Hz 、
1,336Hz、1,477Hz及び1,633Hzをいう。
2 ミニマムポーズとは、隣接する信号間の休止時間の最小値をいう。
3 周期とは、信号送出時間とミニマムポーズの和をいう。
図1 信号送出電力許容範囲(低群周波数)
注1 供給電流が 20mA 未満の場合の信号送出電力は、-15.4dBm以上- 3.5dBm 以下であること。供給電流が 120mA を超える場合の信号送出電力は、-20.3dBm以上- 5.8dBm 以下であること。
2dBm は、絶対レベルを表す単位とする。
図2 信号送出電力許容範囲(高群周波数)
注1 供給電流が 20mA 未満の場合の信号送出電力は、- 14dBm 以上- 2.5dBm 以下であること。供給電流が 120mA を超える場合の信号送出電力は、-20.3dBm以上- 5.7dBm 以下であること。
2dBm は、絶対レベルを表す単位とする。
別表第三号 二線式アナログ電話用設備の送出電力の許容範囲二線式アナログ電話用設備の送出電力の許容
項目範囲
-8 dBm (平均レベル)以下で、かつ、0
4 kHz までの送出電力dBm (最大レベル)を超えないこと。
4 kHz から8 kHz まで - 20dBm 以下
不要送出レベル8 kHz から 12kHz まで
- 40dBm 以下12kHz 以上の各4 kHz 帯域 - 60dBm 以下
注1 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)であり、最大レベルとは、端末設備の送出レベルが最も高くなる状態でのレベル(実効値)とする。
2 送出電力及び不要送出レベルは、平衡 600 オームのインピーダンスを接続して測定した値を絶対レベルで表した値とする。
3dBm は、絶対レベルを表す単位とする。
別表第四号 メタリック伝送路インタフェースの総合デジタル通信用設備
インタフェースの種類電気的条件110Ω の負荷抵抗に対して、 7.2V (0- P )
ITU―T 勧告 G.961AppendixⅢ ( TCM 方式)
以下(孤立パルス中央値(時間軸方向))
135Ω の負荷抵抗に対して、 2.625V (0- P ITU―T 勧告 G.961AppendixⅡ ( EC 方式))以下
別
表第五号 光伝送路インタフェースの総合デジタル通信用設備
インタフェースの種類光学的条件
光伝送路インタフェース
-7 dBm (平均レベル)以下
別
表第六号 総合デジタル通信用設備がアナログ電話端末等と通信する場合の送出電力
項目総合デジタル通信用設備がアナログ電話端末
等と通信する場合の送出電力
送出電力
-3 dBm (平均レベル)以下
注1 平均レベルとは、端末設備の使用状態における平均的なレベル(実効値)とする。
2 送出電力は、相手の端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備と総合デジタル通信用設備との接続点において、アナログ信号を
入出力とする二線式接続に変換し、平衡 600 オームのインピーダンスを接続して測定した値を
絶対レベルで表した値とする。
3dBm は、絶対レベルを表す単位とする。