端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第356号)2024-11-28令和6年総務省告示第356号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000979426.pdf
告示改正総務省

端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第356号)

令和6年総務省告示第356号

告示日
令和6年11月28日(2024-11-28)
告示番号
令和6年総務省告示第356号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
2 ページ / 1,031 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:33:23+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五十六号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年七月一日から施行する。令和六年十一月二十八日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。一[][][][]規則第三十二条の二十三第一項規則第三十二インターネットプロトコル移動条の二十四第電話端末特定情報を記憶する装一号置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。二[][][]規則第三十二インターネットプロトコル移動条の二十四第電話端末特定情報を記憶する装一号置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。三[][][備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。一[同上][同上][同上][同上]規則第三十二条の二十三規則第三十二インターネットプロトコル移動条の二十四第電話端末固有情報を記憶する装一号置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。二[同上][同上][同上]規則第三十二インターネットプロトコル移動条の二十四第電話端末固有情報を記憶する装一号置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。三[同上][同上][同上2頁

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