端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第356号)
令和6年総務省告示第356号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000979426/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000979426.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百五十六号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末等及びその条件等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年七月一日から施行する。
令和六年十一月二十八日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 一 [略] [略] [略] 規則第三十二条の二十三第一項 [略] 規則第三十二条の二十四第一号 インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。 二 [略] [略] [略] 規則第三十二条の二十四第一号 インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。 三 [略] [略] [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
次の表の上欄に掲げるインターネットプロトコル移動電話端末等(インターネットプロトコル移動電話端末又はインターネットプロトコル移動電話用設備に接続される自営電気通信設備をいう。以下同じ。)は、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号。以下「規則」という。)のうち同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。 一 [ 同上][ 同上][ 同上]規則第三十二条の二十三 [ 同上]規則第三十二条の二十四第一号 インターネットプロトコル移動電話端末 固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。二 [ 同上][ 同上][ 同上]規則第三十二条の二十四第一号 インターネットプロトコル移動電話端末 固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、中欄に掲げる規定を適用しない。三 [ 同上][ 同上][ 同上]