固定電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第355号)
令和6年総務省告示第355号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000979425.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百五十五号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の七及び第三十四条の八の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。令和六年十一月二十八日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1頁
改正後
[一略]二メタリック伝送路インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第二号の条件とする。三同軸インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第三号の条件とする。四光伝送路インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末(映像伝送を目的とするものを除く。)は、別表第四号の条件とする。[五略]六その他インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第六号の条件とする。別表第二号メタリック伝送路インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末[表略]別表第三号同軸インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末[表略]別表第四号光伝送路インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末[表略]別表第六号その他インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末[表略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[一
同上]二メタリック伝送路インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第二号の条件とする。三同軸インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第三号の条件とする。四光伝送路インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末(映像伝送を目的とするものを除く。)は、別表第四号の条件とする。[五同上]六その他インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第六号の条件とする。別表第二号メタリック伝送路インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末[表同左]別表第三号同軸インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末[表同左]別表第四号光伝送路インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末[表同左]別表第六号その他インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末[表同左]2頁