固定電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第355号)
令和6年総務省告示第355号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000979425/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000979425.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百五十五号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の七及び第三十四条の八の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正し、令和七年一月一日から施行する。
令和六年十一月二十八日
総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一 略] 二 メタリック伝送路インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第二 号の条件とする。 三 同軸インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第三号の条件とす る。 四 光伝送路インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末(映像伝送を目的とす るものを除く。)は、別表第四号の条件とする。 [五 略] 六 その他インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第六号の条件と する。 別表第二号 メタリック伝送路インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末[表 略] 別表第三号 同軸インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末[表 略] 別表第四号 光伝送路インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末[表 略] 別表第六号 その他インタフェースの固定電話端末及び専用通信回線設備等端末[表 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[一
同上] 二 メタリック伝送路インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第二号の条件とする。 三 同軸インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第三号の条件とする。 四 光伝送路インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末(映像伝送を目的とするものを除く。)は、別表第四号の条件とする。 [五同上] 六 その他インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末は、別表第六号の条件とする。 別表第二号 メタリック伝送路インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末[表同左] 別表第三号 同軸インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末[表同左] 別表第四号 光伝送路インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末[表同左] 別表第六号 その他インタフェースのインターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末[表同左]