令和6年総務省告示第354号2024-11-28令和6年総務省告示第354号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000979424.pdf
告示種別不明総務省

令和6年総務省告示第354号

令和6年総務省告示第354号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和6年11月28日(2024-11-28)
告示番号
令和6年総務省告示第354号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
2 ページ / 1,259 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:33

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五十四号

    端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和八年一月一日から施行する。

    令和六年十一月二十八日

    総務大臣 村上誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

    改正後

    別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法[一~十一 略] 十二 緊急通報機能  [1・2 略]  3 端末設備等規則第三十二条の二十三第二項に規定する端末機器   [㈠・㈡ 略]   ㈢ 測定手順は、次のとおりとする。    ⑴ 端末機器からの音声通信を開始するための要求を許可するインターネットプロトコル移動電話用設備に接続された回線から発信する場合[ア~ウ 略] エ 被検機器から接続を要求するメッセージが送出された場合は、シミュレータから次の(ア)から(オ)までに掲げる接続を拒否する旨の信号を送出し、又は応答しない状態とする。  [(ア)~(ウ) 略]  (エ) 503 Service Unavailable  (オ) 504 Gateway Timeout オ 被検機器がエの(ア)から(オ)までに掲げるいずれの応答を受信した場合も、自動でSIM1 からSIM2に対応するシミュレータへ接続を切り替え、緊急通報を発信することを確認する。被検機器が応答を受けなかった場合も、128秒以内に自動でSIM1からSIM2に対応するシミュレータへ接続を切り替え、緊急通報を発信することを確認する。 [カ・キ 略]    [⑵ 略]

    改正前

    別表第七号 無線設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三に規定する方式の無線設備を使用する端末機器の試験方法[一~十一 同左] 十二 緊急通報機能  [1・2 同左]  3 端末設備等規則第三十二条の二十三第二項に規定する端末機器   [㈠・㈡ 同左]   ㈢ 測定手順は、次のとおりとする。    ⑴ 端末機器からの音声通信を開始するための要求を許可するインターネットプロトコル移動電話用設備に接続された回線から発信する場合     [ア~ウ 同左]     エ 被検機器から接続を要求するメッセージが送出された場合は、シミュレータから次の(ア)から(ウ)までに掲げる接続を拒否する旨の信号を送出する。  [(ア)~(ウ) 同左]      [新設]      [新設]     オ 被検機器がエの(ア)から(ウ)までに掲げるいずれの応答を受信した場合も、自動でSIM1 からSIM2に対応するシミュレータへ接続を切り替え、緊急通報を発信することを確認する。     [カ・キ 同左]    [⑵ 同左]

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