地方公務員等共済組合法施行規程第104条第2項第4号に規定する主務大臣が定める方法(令和6年内閣府・総務省・文部科学省告示第1号)
令和6年内閣府・総務省・文部科学省告示第1号
原文
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内閣府〇総務省告示第一号文部科学省行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部及び地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・文部科学省令第五号)の施行に伴い、並びに地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号)第百四条第二項第四号の規定に基づき、地方公務員等共済組合法施行規程第百四条第二項第四号に規定する主務大臣が定める方法を次のように定め、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から適用する。
令和六年十一月二十九日内閣総理大臣石破茂総務大臣村上誠一郎文部科学大臣阿部俊子
地方公務員等共済組合法施行規程第百四条第二項第四号に規定する主務大臣が定める方法地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府・文部省・自治省令第一号。以下「規程」という。)第百四条第二項第四号に規定する主務大臣が定める方法は、当分の間、次の各号に掲げるものとする。ただし、当該各号に掲げる方法により、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)の規定による組合員又はその被扶養者(以下「組合員等」という。)が療養の給付を受ける資格があることの確認を受けることができるのは、当該組合員等が法第五十七条第一項に規定する電子資格確認によってその資格があることの確認を受けることができなかった場合に限る。
一個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。次号において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。同号において同じ。)とともに、組合(法第三条第一項に規定する組合をいう。以下同じ。)から組合員等に対して通知された資格情報通知書(規程第九十九条の三第一項に規定する資格情報通知書をいう。)を提示する方法二個人番号カードとともに、番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通
じて取得した当該組合員等の資格に係る情報が記録されたものを提示する方法三利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下この号において同じ。)の発行を受けた者が、当該利用者証明用電子証明書の有効期間が満了した日から当該日の属する月の末日から三月を経過するまでの間において、当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号(同法第二条第五項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)に対応する利用者証明利用者符号(同項に規定する利用者証明利用者符号をいう。)を用いた本人確認を受けた上で、組合に対し、組合員等の資格に係る情報(短期給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、組合から回答を受けて当該情報を療養の給付を受けようとする保険医療機関等(法第五十七条第一項に規定する保険医療機関等をいう。)又は法第五十八条の二第一項に規定する指定訪問看護を受けようとする同項に規定する指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から組合員等であることの確認を受ける方法