告示新規制定総務省
四・九GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間を定める件(令和6年総務省告示第297号)
令和6年総務省告示第297号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000971942.pdf
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別紙3
○総務省告示第二百九十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十四第三項の規定に基づき、及び同法を実施するため、令和六年総務省告示第二百九十五号(四・九帯における第五世代移動通信システムのGHz 普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間等を次のように定める。
令和六年九月三十日一申請期間総務大臣松本剛明令和六年九月三十日(月)八時三十分から同年十月三十日(水)十七時十五分までの間二申請の提出先総務大臣又は総合通信局長若しくは沖縄総合通信事務所長三問合せ先総務省総合通信基盤局電波部移動通信課電話〇三(五二五三)五八九三四申請要領開設計画の認定を受けようとする者が認定の申請を行うための要領その他の必要な事項は、別に公表する。
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