四・九GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間を定める件(令和6年総務省告示第297号)2024-09-30令和6年総務省告示第297号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000971942.pdf
告示新規制定総務省

四・九GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件に基づく特定基地局の開設計画の認定の申請期間を定める件(令和6年総務省告示第297号)

令和6年総務省告示第297号

告示日
令和6年9月30日(2024-09-30)
告示番号
令和6年総務省告示第297号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
1 ページ / 352 文字
取得日時
2026-08-19 09:33

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

別紙3

○総務省告示第二百九十七号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十四第三項の規定に基づき、及び同法を実GHz施するため、令和六年総務省告示第二百九十五号(四・九 帯における第五世代移動通信システムの

普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)に基づく特定基地局の開設計画の認定の申

請期間等を次のように定める。

令和六年九月三十日

総務大臣 松本 剛明

一 申請期間令和六年九月三十日(月)八時三十分から同年十月三十日(水)十七時十五分までの間

二 申請の提出先総務大臣又は総合通信局長若しくは沖縄総合通信事務所長

三 問合せ先総務省総合通信基盤局電波部移動通信課 電話〇三(五二五三)五八九三

四 申請要領開設計画の認定を受けようとする者が認定の申請を行うための要領その他の必要な事項は、別に

公表する。

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