電波法第百条第二項等に規定する電波の監視を行う場所に関する件(令和6年総務省告示第306号)
令和6年総務省告示第306号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000969664.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百条第二項、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第三号及び基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第八条の規定に基づき、平成十三年総務省告示第百八十九号(電波法第百条第二項等に規定する電波の監視を行う場所に関する件)の一部を次のように改正し、令和六年十一月五日から施行する。令和六年十月二日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
所在地緯度経度[略]沖縄県那覇市おもろまち二丁目一北緯二六度一三分四一秒東経一二七度四一分二六秒番一号[略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
所在地緯度経度[
同上]北緯二六度一二分三九秒沖縄県那覇市旭町一番九号東経一二七度四〇分三二秒[同上]