電波法第百条第二項等に規定する電波の監視を行う場所に関する件(令和6年総務省告示第306号)
令和6年総務省告示第306号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000969664/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000969664.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百六号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百条第二項、無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第三号及び基幹放送局の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第二十一号)第八条の規定に基づき、平成十三年総務省告示第百八十九号(電波法第百条第二項等に規定する電波の監視を行う場所に関する件)の一部を次のように改正し、令和六年十一月五日から施行する。
令和六年十月二日
総務大臣 村上 誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
所在地 緯度経度 [略] 沖縄県那覇市おもろまち二丁目一番一号 北緯 二六度一三分四一秒東経 一二七度四一分二六秒 [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
所在地 緯度経度 [ 同上]沖縄県那覇市 旭町一番九号北緯 二六度一 二分三九秒東経 一二七度四〇分三二秒[ 同上]