指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件(令和6年総務省告示第305号)2024-10-02令和6年総務省告示第305号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000969663.pdf
告示新規制定総務省

指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件(令和6年総務省告示第305号)

令和6年総務省告示第305号

改正の関係

告示日
令和6年10月2日(2024-10-02)
告示番号
令和6年総務省告示第305号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室
本文
2 ページ / 340 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:33

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百五号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の十四第二項第三号の規定を実施するため、平成六年郵政省告示第百七十七号(指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年十一月五日から施行する。

    令和六年十月二日

    総務大臣 村上 誠一郎

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    名称所在地管轄区域
    [略]
    沖縄総合通信事務所沖縄県那覇市おもろまち二丁目一番一号那覇第二地方合同庁舎三号館[略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    名称所在地管轄区域
    [同上]
    [同上]沖縄県那覇市旭町一番九号カフーナ旭橋B街区[同上]

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