指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件(令和6年総務省告示第305号)
令和6年総務省告示第305号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000969663.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
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対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三百五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の十四第二項第三号の規定を実施するため、平成六年郵政省告示第百七十七号(指定無線設備を使用する無線局の免許の申請書を提出すべき官署の名称及び所在地を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年十一月五日から施行する。令和六年十月二日総務大臣村上誠一郎次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
名称所在地管轄区域[略]沖縄総合通沖縄県那覇市おもろまち二丁目一番[略]信事務所一号那覇第二地方合同庁舎三号館備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
名称所在地管轄区域[
同上][同上]沖縄県那覇市旭町一番九号[同上]カフーナ旭橋B街区