soumu:0009694232024-09-30告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波部移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000969423.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000969423

告示番号 不明

告示日
令和6年9月30日(2024-09-30)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
10 ページ / 4,417 文字
取得日時
2026-08-19T09:34:38+09:00

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一頁登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条の規定に基づき、平成二十三年の規定に基

(2)

総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定

○総務省告示第二百九十二号める件)の一部を次のように改正する。

令和六年九月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

総務大臣松本剛明

改正後改正前[1・2略]3無線設備等[一・一の二略]二電気的特性[1・2同左]3[同左][一・一の二同左]二[同左]点検の項目具体的な点検の実施方法等点検の項目具体的な点検の実施方法等1周波数[ア~オ略]1[同左][ア~オ同左]カアからオまでの規定にかかわらず、携帯無線カアからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。

[(ア)・(イ) 略]2スプリアス発射の強度[ア~キ略]2[同左]クアからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。

[(ア)~(エ) 略]3不要発射の強度[ア~キ略]3[同左]クアからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。

[(ア)~(キ) 略]4占有周波数帯幅[ア・イ略]4[同左]通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局にあっては、次のとおりとする。

[(ア)・(イ) 同左][ア~キ同左]クアからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては、次のとおりとする。

[(ア)~(エ) 同左][ア~キ略]クアからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては、次のとおりとする。

[(ア)~(キ) 同左][ア・イ同左]ウアの規定にかかわらず、携帯無線通信を行うウアの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う二頁

基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。

基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。

5空中線電力[ア~サ略]5[同左][ア~サ同左]シアからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。

[(ア)~(ウ) 略][略][略][注1~注3略]シアからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては、次のとおりとする。

[(ア)~(ウ) 同左][同左][同左][注1~注3同左]注4携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)

注4携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)

を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するを行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第ものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項にお計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項の規定に基づき総いて準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。

する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測)については、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。

定を省略することができる。

[注5略][三略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[注5同左][三同左]三頁

○総務省告示第二百九十三号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年九月三十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

総務大臣松本剛明一頁

二頁いて通信の相手方以外の無線局が発射する電波の電界強度Eが次式で求めた値を超える場合には、その送信を行わないものであること。

(𝑚𝑉 𝑚⁄ )

0.16 (𝑃𝑡 ×20 𝑛)

× √1 𝐺E = 100√ただし、Gは空中線利得の真値、 Pt は空中線電力(W)とし、nは、占有周波数帯幅が9 MHz を超え 19.7MHz 以下の場合はn=20、占有周波数帯幅が 4.5MHzを超え9MHz 以下の場合はn=10、占有周波数帯幅が 4.5MHz以下の場合はn=5とする。

帯無線アクセスシステムの無線局の五 G 無線設備は、送信を行おうとする電波におHz

(1)

帯無線アクセスシステムの無線局のHz 九五 G [一~八同上]無線設備[一~八略]九削除[十二・十三略][十二・十三同上]二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設二[同上]備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。

使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法Hz 帯無線アクセスシステ八号に規定する五 G ムの無線局(以下「五 G ステムの無線局」という。)の無線設備帯無線アクセスシHz 改正後改正前一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表一[同上]の下欄に掲げる条件によるものとする。

使用する無線設備の区別識別符号の符号長使用する無線設備の区別識別符号の符号長[一~十略]十一削除[一~十同上]十一電波法第四条第三号に規定する無線局一九ビット以上であって、電波法施行規則第六条第四項第

三頁波が空き状態であるとの判定を行った後、その無線設備は、送信を行おうとする電

(2)

送信を開始するものであること。ただし、他の無線設備から送受信を制御されている場合及び送信を行った無線設備が当該判定後四ミリ秒以内に送信を再開する場合は、この限りではない。

[十・十一略][三~五略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[十・十一同上][三~五同上]

四頁電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年総務省令第八十九号)第一条の規定による改正前の電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第八号に規定する五帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係るこの告示による改正前の平成六年郵政省告示第GHz 四百二十四号の規定は、令和十八年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

附則

○総務省告示第二百九十四号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。

令和六年九月三十日次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

総務大臣松本剛明一頁

帯無線アクセスシステムの陸上移動局のHz 無線設備規則第四十九条の二十一に規定する五 G 11 [1~ 1 0 同上]無線設備を使用する端末設備~ 1 5 [ 同上 ] 12 [1~ 1 0 略][ 削る ] ~ 1 4 [ 略 ] 11 改正後改正前[ 一略 ] [ 一同上]二電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備二[同上]

備考表中の[]の記載は注記である。

二頁

三頁電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年総務省令第八十九号)第三条の規定による改正Hz 前の無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十一に規定する五 G 帯無線アクセスシステムの陸上移動局の無線設備の端末設備に係るこの告示による改正前の平成六年郵政省告示第七十二号の規定は、令和十八年三月三十一日までは、なおその効力を有する。

附則

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