soumu:000969423
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000969423/
改正の関係
本文(新旧対照表)
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改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(3ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 5 ページ通常 5 ページ
○総務省告示第二百九十二号
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三
(2)
の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月三十日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
[1・2 略] 3 無線設備等 [一・一の二 略] 二 電気的特性 点検の項目 具体的な点検の実施方法等 1 周波数 [ア~オ 略] カ アからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。 [(ア)・(イ) 略] 2 スプリアス発射の強度 [ア~キ 略] ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。 [(ア)~(エ) 略] 4 占有周波数帯幅[ア・イ 略] ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う
3 不要発射の強度 [ア~キ 略] ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。 [(ア)~(キ) 略] 改正前
[1・2 同左] 3[同左][一・一の二同左]二 [同左]点検の項目 具体的な点検の実施方法等 1 [同左][ア~オ 同左] カ アからオまでの規定にかかわらず、携帯無線通信(設備規則第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第3条第10号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局にあっては、次のとおりとする。 [(ア)・(イ)同左]2 [同左][ア~キ 同左] ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては、次のとおりとする。 [(ア)~(エ)同左]4 [同左][ア・イ 同左] ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う
3 [同左][ア~キ 略] ク アからキまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては、次のとおりとする。 [(ア)~(キ) 同左]改正後
基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並 びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。 5 空中線電力 [ア~サ 略] [注1~注3 略]注4 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。) を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第 [略] シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局にあっては、次のとおりとする。 [(ア)~(ウ) 略][略] 6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測[注5 略] 定を省略することができる。 [三 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並 びにローカル5Gの基地局のうちトンネル内に設置された無線設備であって、直接測定を行うことが困難なものについては、空中線から輻射される電波を測定する。 5 [同左][ア~サ 同左][注1~注3 同左]注4 携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。) を行う基地局、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章第[ 同左]シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局にあっては、次のとおりとする。 [(ア)~(ウ) 同左][同左]6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の6第3項の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局の無線設備(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中線電力の測 定を省略することができる。[注5同左][三 同左]○総務省告示第二百九十三号
端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月三十日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
このページは表組みを含みますが、セルの区切りを信頼できる形で取れませんでした。 以下の本文は文字の順序が入れ替わっている可能性があります。内容の判断は原文PDFで行ってください。(G9: 周波数単位の分断を9件検出(例: 'Hz'))
改正後
一 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。 使用する無線設備の区別識別符号の符号長[一~十 略] 十一 削除[十二・十三 略] 二 使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。 使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法[一~八 略] 九 削除
改正前
一
[同上]使用する無線設備の区別識別符号の符号長[一~十同上]十一電波法第四条第三号に規定する無線局一九ビット以上であって、電波法施行規則第六条第四項第Hz八号に規定する五 G 帯無線アクセスシステHzムの無線局(以下「五 G 帯無線アクセスシステムの無線局」という。)の無線設備[十二・十三 同上] 二[同上]使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法[一~八同上]Hz九 五 G 帯無線アクセスシステムの無線局の(1) Hz五 G 帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備無線設備は、送信を行おうとする電波において通信の相手方以外の無線局が発射する電波の電界強度Eが次式で求めた値を超える場合には、その送信を行わないものであること。 E = 100√1 𝐺× √ 0.1620(𝑃𝑡 ×𝑛) (𝑚𝑉 𝑚⁄ ) ただし、Gは空中線利得の真値、 Pt は空中線電力(W)とし、nは、占有周波数帯幅が9 MHz を超え 19.7MHz 以下の場合はn=20、占有周波数帯幅が 4.5MHzを超え9MHz 以下の場合はn=10、占有周波数帯幅が 4.5MHz以下の場合はn=5とする。改正後
[十・十一 略][三~五 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
(2) その無線設備は、送信を行おうとする電 波が空き状態であるとの判定を行った後、送信を開始するものであること。ただし、他の無線設備から送受信を制御されている場合及び送信を行った無線設備が当該判定後四ミリ秒以内に送信を再開する場合は、[三~五 同上] [十・十一 同上]この限りではない。附則
電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年総務省令第八十九号)第一条の規定による改正前の電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第八号に規定する五GHz
帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係るこの告示による改正前の平成六年郵政省告示第四百二十四号の規定は、令和十八年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
○総務省告示第二百九十四号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年九月三十日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
[ 一 略 ] 二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備0 略][1~ 1 [ 削る ] 11 4 [ 略 ]~ 1 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[ 一同上]二 [同上]0 同上][1~ 1 11 Hz無線設備規則第四十九条の二十一に規定する五 G 帯無線アクセスシステムの陸上移動局の 無線設備を使用する端末設備5[同上]12~ 1附則
電波法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年総務省令第八十九号)第三条の規定による改正Hz前の無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十一に規定する五 G 帯無線アクセスシステムの陸上移動局の無線設備の端末設備に係るこの告示による改正前の平成六年郵政省告示第七十二号の規定は、令和十八年三月三十一日までは、なおその効力を有する。