管理規程の細目を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第265号)2024-09-26令和6年総務省告示第265号総務省総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000969389.pdf
告示改正総務省

管理規程の細目を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第265号)

令和6年総務省告示第265号

告示日
令和6年9月26日(2024-09-26)
告示番号
令和6年総務省告示第265号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部安全・信頼性対策課
本文
2 ページ / 722 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:34:41+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百六十五号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十九条第二項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第六十七号(管理規程の細目を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年九月二十六日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信事業法施行規則第二十九条第二項に規定する細目は、次の表の欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。一~十[]十一当該管理規程の遵守状況につい経営の責任者による一年に一回以上の当該管て自ら行う点検及び評価に関するこ理規程の遵守状況(の項に掲げるリスクの分析及び評価における対応措置及び応急復旧措置を実施した場合の電気通信役務に与える影響に関する評価(想定復旧時間を含む。)の実施状況を含む。)に係る点検及び評価(事業用電気通信設備の設計、工事、維持又は運用を委託する場合にあっては、当該委託先の当該管理規程の遵守状況に係る点検及び評価を含む。)に関すること。十二[備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同一~十[同上]十一[同上]経営の責任者による一年に一回以上の当該管理規程の遵守状況(の項に掲げるリスクの分析及び評価における対応措置及び応急復旧措置を実施した場合の電気通信役務に与える影響に関する評価(想定復旧時間を含む。)の実施状況を含む。)に係る点検及び評価(事業用電気通信設備の設計、工事、維持又は運用を委託する場合にあっては、当該委託先の当該管理規程の遵守状況に係る点検及び評価を含む。)に関すること。十二[同上2頁

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