地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(令和6年総務省告示第268号)2024-09-27令和6年総務省告示第268号総務省自治税務局市町村税課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000969364.pdf
告示新規制定総務省

地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(令和6年総務省告示第268号)

令和6年総務省告示第268号

告示日
令和6年9月27日(2024-09-27)
告示番号
令和6年総務省告示第268号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
5 ページ / 1,121 文字
取得日時
2026-08-19T09:34:40+09:00

原文

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○総務省告示第二百六十八号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区を次のとおり定めたので、法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定により告示し、令和六年十月一日から適用する。

令和六年九月二十七日(令和六年十月一日から令和七年九月三十日までの期間に係る指定)

第一条令和六年十月一日から令和七年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及び第1 三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県は、次に掲げる道府県とする。

総務大臣松本剛明北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

第二条令和六年十月一日から令和七年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市町村又は特別区(以下「市区町村」とい

う。)は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域内の市区町村のうち同表の下欄に掲げる市区町村市区町村2 とする。

都道府県北海道全ての市町村青森県全ての市町村岩手県全ての市町村宮城県全ての市町村秋田県全ての市町村山形県全ての市町村福島県全ての市町村茨城県全ての市町村栃木県全ての市町群馬県全ての市町村埼玉県全ての市町村千葉県全ての市町村東京都全ての市区町村神奈川県全ての市町村

新潟県全ての市町村富山県全ての市町村石川県全ての市町福井県全ての市町山梨県全ての市町村長野県全ての市町村岐阜県全ての市町村静岡県全ての市町愛知県全ての市町村三重県全ての市町滋賀県全ての市町京都府全ての市町村大阪府全ての市町村兵庫県神戸市姫路市尼崎市明石市西宮市芦屋市伊丹市相生市豊岡市加古川市赤穂市西脇市宝塚市三木市高砂市川西市小野市三田市加西市丹波篠山市養父市丹波市南あわじ市朝来市淡路市宍粟市加東市たつの市猪名川町多可町稲美町播磨町市川町福崎町神河町太3

子町上郡町佐用町香美町新温泉町奈良県全ての市町村和歌山県全ての市町村鳥取県全ての市町村島根県全ての市町村岡山県全ての市町村広島県全ての市町山口県全ての市町徳島県全ての市町村香川県全ての市町愛媛県全ての市町高知県全ての市町村福岡県全ての市町村佐賀県全ての市町長崎県全ての市町熊本県全ての市町村大分県全ての市町村4

宮崎県全ての市町村鹿児島県全ての市町村沖縄県全ての市町村5

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