郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(令和6年金融庁・総務省告示第1号)2024-09-04令和6年金融庁・総務省告示第1号総務省情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000965572.pdf
告示改正総務省

郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(令和6年金融庁・総務省告示第1号)

令和6年金融庁・総務省告示第1号

告示日
令和6年9月4日(2024-09-04)
告示番号
令和6年金融庁・総務省告示第1号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室
本文
2 ページ / 620 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:34:42+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    金融庁○告示第一号総務省金融庁郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八条第一号の規定に基づき、平成十九年告総務省示第一号(郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件)の一部を次のように改正し、令和六年九月六日から施行する。令和六年九月四日金融庁長官井藤英樹総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    一[二青森県東津軽郡今別町、下北郡東通村、同郡風間浦村、同郡佐井村及び戸郡新郷村の区域二青森県東津軽郡今別町、下北郡風間浦村、郡佐井村及び三戸郡郷村の区域三]四宮城県黒川郡大衡村の区域五福島県双葉郡大熊町及び同郡双葉町の区域六潟県岩船郡粟島浦村の区域十一~十]十八島根県隠岐郡知夫村の区域十九~二十備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    一[同上]三上][設]新設]四~同上設]八~十同上[新設]~二十[同上

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