soumu:000960253
告示番号 不明
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000960253.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
本文(新旧対照表)
この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○消防庁告示第十三号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第五十八条の十四第三項の規定に基づき、危険物の取扱作業の保安に関する講習の実施細目(昭和六十二年消防庁告示第四号)の一部を次のように改正する。令和六年七月三十一日消防庁長官池田達雄次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線- 1 -を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
第一講習の種別険物施設」という。 )の態様に応じ、次のとおり種別を設けて実施するものとする。ただし、都道府県知事(総務大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。第四において同じ。)は、(三 )の種別については、さらにこれを区分して実施することができる。[(一)~(三)略][二略]第三講習修了証明一課程を修了した者に対しては、危険物取扱者免状にその旨を記載し、又は修了証を発行するものとする。二修了証の様式は、別記様式のとおりとする。第四[略]備考表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
第一[同上]
一講習は、危険物取扱者が危険物の取扱作業に従事する製造所、貯蔵所及び取扱所 (以下「危一講習は、危険物取扱者が危険物の取扱作業に従事する製造所、貯蔵所及び取扱所 (以下「危険物施設」という。 )の態様に応じ、次のとおり種別を設けて実施するものとする。ただし、都道府県知事は、(三 )の種別については、さらにこれを区分して実施することができる。[(一)~(三)同上][二同上][新設]第三[同上]-2-附則の次に次の一様式を加える。- 3 -附則この告示は、公布の日から施行する。ただし、第三第二号の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。