特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき特定無線設備に付する文字等を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第186号)2024-06-11令和6年総務省告示第186号総務省総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000955650.pdf
告示改正総務省

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき特定無線設備に付する文字等を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第186号)

令和6年総務省告示第186号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和6年6月11日(2024-06-11)
告示番号
令和6年総務省告示第186号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室 総合通信基盤局 電気通信事業部 電気通信技術システム課
本文
2 ページ / 399 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:35

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百八十六号

    特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号注4及び注5の規定に基づき、平成十五年総務省告示第四百六十号(特定無線設備に付する文字等を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年六月十一日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [1 略] [削る] 2 [略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [1 同左] 2 承認証明機関の区別
    承認証明機関区別
    TUV SUD BABT Unlimited203
    Element Materials Technology Warwick Ltd205
    3 [同左]

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