告示新規制定総務省
令和6年経済センサス基礎調査の調査を行う期間の変更に関する件
令和6年総務省告示第175号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000949908.pdf
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○総務省告示第百七十五号経済センサス基礎調査規則(平成三十一年総務省令第四十六号)第十条第三項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる都道府県のうち、同表の中欄に掲げる市町村について、令和六年経済センサス基礎調査(甲調査に限る。)における調査を行う期間を、同表の下欄に掲げるとおりとし、同条第四項の規定に基づき告示する。
令和六年五月三十一日総務大臣松本剛明都道府県名市町村名調査を行う期間石川県七尾市輪島市珠洲市志賀町中令和六年五月一日から十月三十一日まで能登町穴水町能登町