個人番号等に関する技術的基準の一部を改正する告示(令和6年デジタル庁・総務省告示第22号)
令和6年デジタル庁・総務省告示第22号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000949396/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
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注記の詳細
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対照表 5 ページ通常 2 ページ
デジタル庁
○ 告示第二十二号
総務省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行に伴い、及び関係法令の規定に基づき、個人番号カード等に関する技術的基準(平成二十七年総務省告示第三百十四号)の一部を次のように改正する。
令和六年五月二十四日
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
第1 用語の定義 この技術的基準において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。 以下「令」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(平成26年総務省令第85号。以下「個人番号カード等省令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。 [1~2 略] 3 附票連携システム 住民基本台帳ネットワークシステム技術的基準第1の2に規定する附票連携システム 4 コミュニケーションサーバ 住民基本台帳ネットワークシステム技術的基準第1の3に規定するコミュニケーション サーバ 5~13 [略]第3 個人番号カードのセキュリティ対策等[1 略] 2 個人番号カードのセキュリティ対策 [⑴ 略] ⑵ 不正使用を防止するための情報の設定 機構は個人番号カードを作成する際、個人番号カードに対し、不正使用を防止するため
改正前
第1 用語の定義
この技術的基準において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号。以下「令」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(以下「個人番号カード等省令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の定義に従うものとする。 [1~2同左][新設]3[同左]住民基本台帳ネットワークシステム技術的基準第1の2に規定するコミュニケーション サーバ4~12[同左]第3 [同左][1同左] 2[同左][⑴ 略] ⑵[同左]機構は個人番号カードを発行する際、個人番号カードに対し、不正使用を防止するため改正後
の情報を設定すること。 第4 個人番号カードの交付等及び管理等 1 個人番号カードの交付等 ⑴ 交付前の個人番号カードの保管等 ア 機構は、個人番号カードに対し、第3の2の⑵の設定を行った上で、住所地市町村長(国外転出者にあっては、附票管理市町村長。以下同じ。)に送付すること。 イ 機構、住所地市町村長並びに法第16条の2第3項の申出に係る領事官及び市町村長は、交付前の個人番号カードについて、保管庫等に保管すること、持出し及び返却の確認をすること等により、適切な管理を行うこと。 ⑵ 個人番号カードの交付 ア 住所地市町村長及び附票管理市町村長は、機構から個人番号カードの送付を受けた場合には、イ及びウの場合を除き、交付申請者が当該市町村の住民基本台帳に記録されている者(国外転出者にあっては、戸籍の附票に記録されている者。以下同じ。ただし、第4の1の⑵のカの(ア)を除く。)であること及び既に個人番号カードの交付を受けたことがある交付申請者にあっては、個人番号カードの運用状況が廃止の状況にあること又は回収されていることを確認すること。 [イ~ウ 略] エ 機構は、個人番号カードの作成に際しては、コミュニケーションサーバの端末機等を用いて、交付申請者の住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を個人番号カードの基本利用領域に、券面事項確認情報を券面事項確認利用領域に、券面事項入力補助情報(券面に記載した氏名、旧氏、通称、住所、生年月日、性別及び個人番号に関する情報(国外転出者向け個人番号カードにあっては、券面に記載した氏名、国外転出者である旨
改正前
の情報を設定すること。 第4
[同左]1[同左]⑴[同左]ア 機構は、個人番号カードに対し、第3の2の⑵の設定を行った上で、住所地市町村長に送付すること。 イ 機構及び住所地市町村長は、交付前の個人番号カードについて、保管庫等に保管すること、持出し及び返却の確認をすること等により、適切な管理を行うこと。 ⑵[同左]ア 住所地市町村長は、機構から個人番号カードの送付を受けた場合には、イ及びウの場合を除き、交付申請者が当該市町村の住民基本台帳に記録されている者であること及び既に個人番号カードの交付を受けたことがある交付申請者にあっては、個人番号カードの運用状況(個人番号カードの基本利用領域が運用中、一時停止若しくは廃止の状況にあること又は個人番号カードが回収されていることをいう。以下同じ。)が廃止の状況にあること又は回収されていることを確認すること。 [イ~ウ同左] エ 機構は、個人番号カードの発行に際しては、コミュニケーションサーバの端末機等を用いて、交付申請者の住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)を個人番号カードの基本利用領域に、券面事項確認情報を券面事項確認利用領域に、券面事項入力補助情報(券面に記載した氏名、旧氏、通称、住所、生年月日、性別及び個人番号に関する情報をいう。以下同じ。)及び署名券面情報(機構により電子署名(電子署名及び認証業務に改正後
、国外転出届に記載された転出の予定年月日、生年月日、性別及び個人番号に関する情報)をいう。以下同じ。)及び署名券面情報(機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた券面事項入力補助情報に係る情報をいう。)を券面事項入力補助利用領域に、公的個人認証サービス情報(署名利用者符号(公的個人認証法第2条第4項に規定する署名利用者符号をいう。)及びこれと対応する署名利用者検証符号(同項に規定する署名利用者検証符号をいう。)、署名用電子証明書(公的個人認証法 第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。)並びに署名用電子証明書に係る暗証番号並びに利用者証明利用者符号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号をいう。)及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号(同項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)、利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)並びに利用者証明用電子証明書に係る暗証番号をいう。第8の2の⑵において同じ。)を公的個人認証サービス利用領域に、それぞれ記録し、券面記載事項を印刷するとともに、個人番号カードと住民基本台帳ネットワークシステム又は附票管理システム相互間の認証を行うための情報を個人番号カードに設定し、アクセス権限の制御を行うこと。 [オ 略][カ 略](ア) 令第13条第4項ただし書の規定により交付申請者(国外転出者である者を除く 。)が住所地市町村長又は住所地市町村長以外の市町村長(特別区の区長を含む 。以下同じ。)が指定する場所に出頭して交付申請書の提出を行い、及び交付市 町村長が同項ただし書に規定する総務省令で定める方法により個人番号カードを 交付するとき
改正前
関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)が行われた券面事項入力補助情報に係る情報をいう。)を券面事項入力補助利用領域に、公的個人認証サービス情報(署名利用者符号(公的個人認証法第2条第4項に規定する署名利用者符号をいう。)及びこれと対応する署名利用者検証符号(同項に規定する署名利用者検証符号をいう。)、署名用電子証明書(公的個人認証法第3条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。)並びに署名用電子証明書に係る暗証番号並びに利用者証明利用者符号(公的個人認証法第2条第5項に規定する利用者証明利用者符号をいう。)及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号(同項に規定する利用者証明利用者検証符号をいう。)、利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第22
条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)並びに利用者証明用電子証明書に係る暗証番号をいう。第8の2の⑵において同じ。)を公的個人認証サービス利用領域に、それぞれ記録し、券面記載事項を印刷するとともに、個人番号カードと住民基本台帳ネットワークシステム相互間の認証を行うための情報を個人番号カードに設定し、アクセス権限の制御を行うこと。 [オ同左][カ同左](ア) 令第13条第4項ただし書の規定により交付申請者が住所地市町村長又は住所地市町村長以外の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が指定する場所に出頭して交付申請書の提出を行い、及び住所地市町村長が同項ただし書に規定する総務省令で定める方法により個人番号カードを交付するとき改正後
[(イ) 略](ウ) 交付申請者(国外転出者である者に限る。)に個人番号カードを交付するときであって、当該交付申請者が暗証番号を設定することが困難であると認められるとき [キ 略] [⑶ 略] 2 個人番号カードの管理等 ⑴ 個人番号カードの作成及び運用状況の管理 ア 機構は、住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携システムを通じて、住所 地市町村長と必要な通信を行い、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている 者に係る個人番号カードの作成及び運用状況について管理を行うこと。 イ 住所地市町村長は、都道府県知事に対し、住民基本台帳ネットワークシステム又は 附票連携システムを通じて、個人番号カードを交付した場合、個人番号カードを紛失 した旨の届出を受けた場合、個人番号カードがその効力を失ったことを知った場合、 個人番号カードの返納を受けた場合又は紛失した個人番号カードを発見した旨の届出を受けた場合には、当該個人番号カードの運用状況が運用中、一時停止又は廃止の状 況にあることについて通知を行うこと。 ウ 令第15条第3項に規定する市町村長は、都道府県知事に対し、住民基本台帳ネット ワークシステム又は附票連携システムを通じて、個人番号カードがその効力を失った ことを知った場合又は個人番号カードの返納を受けた場合には、当該個人番号カードの運用状況が廃止の状況にあることについて通知を行うこと。 エ 最初の転入届(住民基本台帳法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をいう。 )を受けた市町村長は、個人番号カードに法第17条第6項に規定する措置を講じた場
改正前
[(イ)
同左][新設][キ同左] [⑶同左] 2[同左]⑴[同左]ア 機構は、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、住所地市町村長と必要な通信を行い、当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る個人番号カードの作成及び運用状況について管理を行うこと。 イ 住所地市町村長は、都道府県知事に対し、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、個人番号カードを交付した場合、個人番号カードを紛失した旨の届出を受けた場合、個人番号カードがその効力を失ったことを知った場合、個人番号カードの返納を受けた場合又は紛失した個人番号カードを発見した旨の届出を受けた場合には、当該個人番号カードの運用状況が運用中、一時停止又は廃止の状況にあることについて通知を行うこと。ウ 令第15条第3項に規定する市町村長は、都道府県知事に対し、住民基本台帳ネット ワークシステムを通じて、個人番号カードがその効力を失ったことを知った場合又は個人番号カードの返納を受けた場合には、当該個人番号カードの運用状況が廃止の状況にあることについて通知を行うこと。 エ 最初の転入届(住民基本台帳法第24条の2第1項に規定する最初の転入届をいう。 )を受けた市町村長は、個人番号カードに法第17条第3項に規定する措置を講じた場備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
合には、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、次に掲げる通知を行うこと。 (ア)・(イ) [略] [オ 略] カ 都道府県知事は、機構に対し、住民基本台帳ネットワークシステム又は附票連携シ ステムを通じて、市町村長が管理する個人番号カードの運用状況が運用中、一時停止 又は廃止の状況にあることについて通知を行うこと。 [キ 略] ク 個人番号カードの交付を受けている者が記録されている住民基本台帳(国外転出者にあっては戸籍の附票。この項において同じ。)を備える市町村以外の市町村の長が 住民基本台帳に関する事務の処理に関し本人確認情報の提供を受ける際には、都道府 県知事又は機構は、当該市町村長に対し、住民基本台帳ネットワークシステムを通じ て、本人確認情報に係る者の個人番号カードの運用状況が運用中である場合には「個 人番号カード有」と通知し、それ以外の場合には「個人番号カード無」と通知すること。 ⑵ 暗証番号の変更等 ア 住所地市町村長又は領事官は、個人番号カードの暗証番号の変更申請があった場合は、本人確認を行った上で、1の⑵のカに準じて、その変更を行うこと。 イ 住所地市町村長又は領事官は、暗証番号の照合が実施できず、当該暗証番号の照合を必要とする処理が実施できない状態になった場合であって、個人番号カードの暗証 番号の再設定の申請があった場合は、本人確認を行った上で、1の⑵のカに準じて、 その初期化及び再設定を行うこと。
改正前
合には、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、次に掲げる通知を行うこと。 (ア)・(イ) [
同左] [オ同左] カ 都道府県知事は、機構に対し、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、市町村長が管理する個人番号カードの運用状況が運用中、一時停止又は廃止の状況にあることについて通知を行うこと。 [キ同左] ク 個人番号カードの交付を受けている者が記録されている住民基本台帳を備える市町村以外の市町村の長が住民基本台帳に関する事務の処理に関し本人確認情報の提供を受ける際には、都道府県知事又は機構は、当該市町村長に対し、住民基本台帳ネットワークシステムを通じて、本人確認情報に係る者の個人番号カードの運用状況が運用中である場合には「個人番号カード有」と通知し、それ以外の場合には「個人番号カード無」と通知すること。 ⑵[同左]ア 住所地市町村長は、個人番号カードの暗証番号の変更申請があった場合は、本人確認を行った上で、1の⑵のカに準じて、その変更を行うこと。 イ 住所地市町村長は、暗証番号の照合が実施できず、当該暗証番号の照合を必要とする処理が実施できない状態になった場合であって、個人番号カードの暗証番号の再設定の申請があった場合は、本人確認を行った上で、1の⑵のカに準じて、その初期化及び再設定を行うこと。附則
この告示は、令和六年五月二十七日から施行する。