住民票記載事項通知、戸籍照合通知及び本籍転属通知に係る電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準(令和6年総務省・法務省告示第1号)2024-05-24令和6年総務省・法務省告示第1号総務省自治行政局住民制度課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000949391.pdf
告示新規制定総務省

住民票記載事項通知、戸籍照合通知及び本籍転属通知に係る電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準(令和6年総務省・法務省告示第1号)

令和6年総務省・法務省告示第1号

告示日
令和6年5月24日(2024-05-24)
告示番号
令和6年総務省・法務省告示第1号
発出
総務省
所管課室
自治行政局住民制度課
本文
3 ページ / 1,031 文字
取得日時
2026-08-19 09:35

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○総務省法務省

告示第一号住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通知の方法を定める命令 令和六年総務省・法務省令第○号 第一条及び第二条の規定に基づき 住民票記載事項通知 戸籍()、、照合通知及び本籍転属通知に係る電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準を次のように定め、令和六年五月二十七日から適用する。

令和六年五月二十四日

総務大臣 松本 剛明

法務大臣 小泉 龍司

住民票記載事項通知、戸籍照合通知及び本籍転属通知に係る電気通信回線を通じた送信の方法に関す

る技術的基準第1 目的

この告示は、住民基本台帳法第九条第三項及び第十九条第四項の規定による戸籍に関する事項に係る通1 知の方法を定める命令(令和6年総務省・法務省令第○号)第1条第1項及び第2条第1項の規定に基づき、住民票記載事項通知(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する通知をいう。以下同じ。)、戸籍照合通知(法第19条第2項に規定する通知をいう。以下同じ。)及び本籍転属通知(法第19条第3項に規定する通知をいう。以下同じ。)に係る電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準を定めることを目的とする。

第2 電気通信回線を通じた送信の方法

1 住民票記載事項通知

市町村長は、その市町村の住民以外の者について戸籍に関する届書、申請書その他の書類を受理し、

又は職権で戸籍の記載若しくは記録をした場合において、その者の住所地で住民票の記載等をすべきと

きは、遅滞なく、コミュニケーションサーバ(電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方

法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)

第1の3に規定する「コミュニケーションサーバ」をいう。以下同じ。)を介して当該住民票の記載等をすべき事項をその住所地の市町村長に通知すること。

2

2 戸籍照合通知

住所地の市町村長から戸籍の附票記載事項通知(法第19条第1項に規定する通知をいう。)により通知を受けた事項が戸籍の記載又は記録と合わないときは、本籍地の市町村長は、遅滞なく、コミュニケーションサーバを介してその旨を住所地の市町村長に通知すること。

3 本籍転属通知

本籍が一の市町村から他の市町村に転属したときは、原籍地の市町村長は、遅滞なく、コミュニケーションサーバを介して、戸籍の附票に記載をしてある事項を新本籍地の市町村長に通知すること。

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