平成二十六年総務省告示第三百三号(TMCCシンボル及びACシンボルの配置並びに時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成を定める件)の一部を改正する件(令和6年総務省告示第170号)
令和6年総務省告示第170号
原文
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別添4
○総務省告示第百七十号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第十二条第二項(第二十三条の二及び第二十三条の二十四において準用する場合を含む。)
及び第二十三条の二十七第四項の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第三百三号(TMCCシンボル及びACシンボルの配置並びに時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年五月二十三日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
総務大臣松本剛明1/2
改正後改正前
別表第二号時間インターリーブ及び周波数インターリーブの構成[表略][別記第1・別記第2略]別記第3時間インターリーブの長さと遅延補正量[⑴略]⑵標準方式第3章、第3章の3及び第4章第2節に定めるデジタル放送の場合
別表第二号[同左] [表同左][別記第1・別記第2同左]別記第3[同左][⑴同左]⑵標準方式第3章及び第4章第2節に定めるデジタル放送の場合[表略]別記第4周波数インターリーブの構成[図略][注1略][表同左]別記第4[同左][図同左][注1同左]2標準方式第3章、第3章の3及び第4章第2節に定めるデジタル放送については、セグメント分割が行われる場合には、部分受信部、差動変調部、同期変調部の順に、セグメント番号0から12までを割り当てる。
2標準方式第3章及び第4章第2節に定めるデジタル放送については、セグメント分割が行われる場合には、部分受信部、差動変調部、同期変調部の順に、セグメント番号0から 12までを割り当てる。
[3~5略][別記第5~別記第7略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[3~5同左][別記第5~別記第7同左]2/2