平成二十六年総務省告示第二百三十五号(スクランブルの方式を定める件)の一部を改正する件(令和6年総務省告示第169号)
令和6年総務省告示第169号
原文
このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000947456.pdf
AI要約
未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。
全文(PDFから抽出)
別添3
○総務省告示第百六十九号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第二十三条の十九(第二十三条の二十四において準用する場合を含む。)及び第六十五条の二(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第二百三十五号(スクランブルの方式を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年五月二十三日次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
総務大臣松本剛明1/13
改正後改正前[1・2略]2の2標準方式第二十三条の十九の規定に基づくスクランブルの方式は次の各号に掲げると[1・2同上][新設]おりとする。一スクランブルの範囲は、MMTPパケットにあってはMMTPパケットのペイロード部のうちデータ部(全部又はその一部)とし、IPパケットにあってはペイロード部とする。
二スクランブルの手順は、別表第三号の二から別表第三号の五までのいずれかのとおりとする。[3略]4標準方式第六十五条の二の規定に基づくスクランブルの方式は次の各号に掲げるとおりと[3同上][4同上]する。[一・二略]三標準方式第三章の三第二節に定める放送のスクランブルの範囲及びスクランブルの手順は、第一号及び前号の規定にかかわらず、第二項の二第一号及び第二号のとおりとする。
別表第三号の二[一・二同上][新設][新設]注1鍵長は128ビット、192ビット又は256ビットとする。
2AES暗号は、別記第1に示す。
別記第1AES暗号⑴鍵長が128ビットの場合
別表第二号別記第1に示すとおりとする。
⑵鍵長が192ビットの場合2/13
別記第2別記第 3 ⑶鍵長が256ビットの場合3/13
別記第2別記第 3 別記第2基本関数⑴鍵長が192ビットの場合4/13
5/13
⑵鍵長が256ビットの場合6/13
7/13
別記第3アルゴリズム定数⑴鍵長が192ビットの場合Rcon[1]=01000000 Rcon[2]=02000000 Rcon[3]=04000000 Rcon[4]=08000000 Rcon[5]=10000000 Rcon[6]=20000000 Rcon[7]=40000000 Rcon[8]=80000000 注数値は16進数表記とする。
⑵鍵長が256ビットの場合Rcon[1]=01000000 Rcon[2]=02000000 Rcon[3]=04000000 Rcon[4]=08000000 Rcon[5]=10000000 8/13
Rcon[6]=20000000 Rcon[7]=40000000 注数値は16進数表記とする。
別表第三号の三[新設]注1ブロック長が128ビットに満たないブロックは暗号化しないこととする。
2鍵長は128ビット、192ビット又は256ビットとする。3AES暗号は、別表第三号の二別記第1に示す。
別表第三号の四[新設]注1鍵長は128ビット、192ビット又は256ビットとする。
2 Camellia暗号は、別記第1に示す。
別記第1 Camellia暗号⑴鍵長が128ビットの場合
別表第三号別記第1に示す。
⑵鍵長が192ビットの場合9/13
⑶鍵長256ビットの場合10/13
別記第2アルゴリズム定数 Σ1=a09e667f3bcc908b Σ2=b67ae8584caa73b2 Σ3=c6ef372fe94f82be Σ4=54ff53a5f1d36f1c 11/13
Σ5=10e527fade682d1d Σ6=b05688c2b3e6c1fd 注数値は16進数表記とする。
別記第3 Choice_and_Rotation 12/13
別表第三号の五[新設]注1ブロック長が128ビットに満たないブロックは暗号化しないこととする。
2鍵長は128ビット、192ビット又は256ビットとする。3 Camellia暗号は、別表第三号の四別記第1に示す。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
13/13