平成二十六年総務省告示第二百三十四号(映像信号及び音声信号の圧縮手順及び送出手順を定める件)の一部を改正する件(令和6年総務省告示第168号)2024-05-23令和6年総務省告示第168号総務省情報流通行政局放送技術課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000947455.pdf
告示改正総務省

平成二十六年総務省告示第二百三十四号(映像信号及び音声信号の圧縮手順及び送出手順を定める件)の一部を改正する件(令和6年総務省告示第168号)

令和6年総務省告示第168号

改正の関係

告示日
令和6年5月23日(2024-05-23)
告示番号
令和6年総務省告示第168号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送技術課
本文
5 ページ / 2,479 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 09:35

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    別添2

    ○総務省告示第百六十八号

    標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第二十三条の十五(第二十三条の二十四及び第二十四条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十七(第二十三条の二十四及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第二百三十四号(映像信号及び音声信号の圧縮手順及び送出手順を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年五月二十三日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

    1/5

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    1 映像信号のうちPESパケット、同期パケット又はMMTPパケットによるものの圧縮手順及び送出手順[一・二 略]二の二 デジタル放送の標準方式第二十三条の十五に規定する映像信号の圧縮手順及び送出  手順については、別表第二号の二に示すとおりとする。 [三・四 略] 2 音声信号のうちPESパケット、同期パケット又はMMTPパケットによるものの圧縮手順及び送出手順[一 略]一の二 デジタル放送の標準方式第二十三条の十七に規定する音声信号の圧縮手順及び送出  手順については、別表第五号の二に示すとおりとする。 [二・三 略] 別表第二号の二 デジタル放送の標準方式第二十三条の十五に規定する映像信号の圧縮手順及び送出手順注1 画面分割は、ITU―T勧告H.266で規定される領域に分割する処理を示すものとす  る。  2 整数変換は、ITU―T勧告H.266で規定される領域単位で行う整数精度の直交変換

    改正前

    1 [同上]  [一・二 同上]  [新設]  [三・四 同上]  2 [同上]  [一 同上]  [新設]  [二・三 同上][新設]2/5

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

       処理を示すものとする。   3 画面内予測は、現在の画像情報において符号化処理済みの隣接ブロックの画素を用い    て予測を行う処理を示し、動き補償予測は、未来及び過去の複数の画像情報を用いてブ    ロックサイズを可変とする動き補償予測を行う処理を示すものとする。   4 デブロッキングフィルタは、符号化に伴いブロックの境界に発生するノイズを低減す    る処理を示すものとする。   5 画素適応オフセットフィルタは、符号化に伴いブロックの内部に発生するノイズを、    画素値を利用して低減する処理を示すものとする。   6 適応ループ内フィルタは、符号化に伴いブロックの内部に発生するノイズを、ノイズの統計的な特性を利用して低減する処理を示すものとする。   7 逆量子化、逆整数変換及びエントロピー符号化は、ITU―T勧告H.266に従うものとする。   8 動きベクトル検出は、ITU―T勧告H.266で規定される領域単位に行うものとす    る。   9 符号化データは、ITU―T勧告H.266の映像ビットストリーム構文に従い生成するものとする。 別表第五号の二 デジタル放送の標準方式第二十三条の十七に規定する音声信号の圧縮手順及  び送出手順  注1 フィルタバンクは、デジタル音声入力信号を変形離散コサイン変換によって時間軸か    ら周波数軸へ変換する処理を示し、入力信号の聴覚心理特性に応じて、変形離散コサイ    ン変換への入力ブロックタイプ及び窓関数を選択することとする。   2 聴覚心理重み付け処理は、フィルタバンクへの入力信号に対応して、マスキング量    (一の音声信号と他の音声信号を識別できる限界をいう。)及びフィルタバンクの入力    ブロックタイプを算出する処理を示すものとする。   3 量子化及び符号化は、聴覚心理重み付け処理で計算されたマスキング量に基づき、フ    ィルタバンクからの出力信号を各ブロックで使用できるトータルビット数を超えない範    囲で量子化及び符号化し、量子化サンプルを出力する処理を示すものとする。   4 デジタル音声入力における最大入力音声チャンネル数は56チャネルとし、1以上のチ    ャネルベース音響方式(受信機のスピーカー配置に即した音声信号を伝送する音響方式をいう。)又はオブジェクトベース音響方式(音声素材となる音声信号と音響メタデー    タ(入力音声信号の属性を示す情報をいう。以下同じ。)を独立して伝送する音響方式

    改正前

    [新設]3/5

  4. 第4ページ原文のこのページ

    をいう。)の音声信号によって構成されるものとする。音響メタデータは、各処理で参

    照並びに量子化及び符号化され、ビットストリームに多重化されるものとする。

    5 符号化ビットストリームの構成は、MHAS形式については別記第1、rawAC―

    4frame形式については別記第2のとおりとする。

    別記第1 MHASビットストリーム構成

    注1 ストリームヘッダは、ビットストリーム及び後に続くデータストリームの属性、制

    御等に関する情報を含み、ISO/IEC23008―3に規定される1以上のパケットで

    構成されるパケット列とする。

    2 データストリームは、データストリームに関するヘッダ情報とパケットデータを含

    み、ISO/IEC23008―3に規定される符号化データのパケット又は他のパケットであり、データストリームごとに繰り返すものとする。

    3 パケットヘッダは、パケットの種類を示す識別番号、パケットの長さ等の情報から

    構成されるものとする。

    4 パケットデータは、パケットヘッダの情報に基づく入力信号の符号化されたデータ

    又は符号化データの復号のための制御情報等から構成されるものとする。

    別記第2 rawAC―4frameビットストリーム構成4/5

  5. 第5ページ原文のこのページ

    注1 ストリームヘッダは、ETSITS 103 190―2に規定される形式で伝送する音声素材の組合せを示すプレゼンテーションインフォメーションを含むものとする。

    2 データストリームは、ETSITS 103 190―2に規定される形式で音声素材が符号化されているものであり、伝送する音声素材の数だけ繰り返して含むものとする。

    3 プレゼンテーションインフォメーションは、ETSITS 103 190―2に規定される形式で音声素材の組合せの数だけ繰り返して含むものとする。

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    5/5

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