平成二十六年総務省告示第二百三十四号(映像信号及び音声信号の圧縮手順及び送出手順を定める件)の一部を改正する件(令和6年総務省告示第168号)
令和6年総務省告示第168号
原文
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別添2
○総務省告示第百六十八号標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号)第二十三条の十五(第二十三条の二十四及び第二十四条において準用する場合を含む。)及び第二十三条の十七(第二十三条の二十四及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第二百三十四号(映像信号及び音声信号の圧縮手順及び送出手順を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年五月二十三日次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
総務大臣松本剛明1/5
改正後改正前1映像信号のうちPESパケット、同期パケット又はMMTPパケットによるものの圧縮手1[同上]順及び送出手順[一・二略]二の二デジタル放送の標準方式第二十三条の十五に規定する映像信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第二号の二に示すとおりとする。
[三・四略][一・二同上][新設][三・四同上]2音声信号のうちPESパケット、同期パケット又はMMTPパケットによるものの圧縮手2[同上]順及び送出手順[一略]一の二デジタル放送の標準方式第二十三条の十七に規定する音声信号の圧縮手順及び送出手順については、別表第五号の二に示すとおりとする。
[二・三略][一同上][新設][二・三同上]
別表第二号の二デジタル放送の標準方式第二十三条の十五に規定する映像信号の圧縮手順及[新設]び送出手順注1画面分割は、ITU―T勧告H.266で規定される領域に分割する処理を示すものとする。
2整数変換は、ITU―T勧告H.266で規定される領域単位で行う整数精度の直交変換2/5
処理を示すものとする。
3画面内予測は、現在の画像情報において符号化処理済みの隣接ブロックの画素を用いて予測を行う処理を示し、動き補償予測は、未来及び過去の複数の画像情報を用いてブロックサイズを可変とする動き補償予測を行う処理を示すものとする。
4デブロッキングフィルタは、符号化に伴いブロックの境界に発生するノイズを低減する処理を示すものとする。
5画素適応オフセットフィルタは、符号化に伴いブロックの内部に発生するノイズを、画素値を利用して低減する処理を示すものとする。
6適応ループ内フィルタは、符号化に伴いブロックの内部に発生するノイズを、ノイズの統計的な特性を利用して低減する処理を示すものとする。
7逆量子化、逆整数変換及びエントロピー符号化は、ITU―T勧告H.266に従うものとする。
8動きベクトル検出は、ITU―T勧告H.266で規定される領域単位に行うものとする。
9符号化データは、ITU―T勧告H.266の映像ビットストリーム構文に従い生成するものとする。
別表第五号の二デジタル放送の標準方式第二十三条の十七に規定する音声信号の圧縮手順及[新設]び送出手順注1フィルタバンクは、デジタル音声入力信号を変形離散コサイン変換によって時間軸から周波数軸へ変換する処理を示し、入力信号の聴覚心理特性に応じて、変形離散コサイン変換への入力ブロックタイプ及び窓関数を選択することとする。
2聴覚心理重み付け処理は、フィルタバンクへの入力信号に対応して、マスキング量(一の音声信号と他の音声信号を識別できる限界をいう。)及びフィルタバンクの入力ブロックタイプを算出する処理を示すものとする。
3量子化及び符号化は、聴覚心理重み付け処理で計算されたマスキング量に基づき、フィルタバンクからの出力信号を各ブロックで使用できるトータルビット数を超えない範囲で量子化及び符号化し、量子化サンプルを出力する処理を示すものとする。
4デジタル音声入力における最大入力音声チャンネル数は56チャネルとし、1以上のチャネルベース音響方式(受信機のスピーカー配置に即した音声信号を伝送する音響方式をいう。)又はオブジェクトベース音響方式(音声素材となる音声信号と音響メタデータ(入力音声信号の属性を示す情報をいう。以下同じ。)を独立して伝送する音響方式3/5
をいう。)の音声信号によって構成されるものとする。音響メタデータは、各処理で参照並びに量子化及び符号化され、ビットストリームに多重化されるものとする。
5符号化ビットストリームの構成は、MHAS形式については別記第1、rawAC―4frame形式については別記第2のとおりとする。
別記第1MHASビットストリーム構成注1ストリームヘッダは、ビットストリーム及び後に続くデータストリームの属性、制御等に関する情報を含み、ISO/IEC23008―3に規定される1以上のパケットで構成されるパケット列とする。
2データストリームは、データストリームに関するヘッダ情報とパケットデータを含み、ISO/IEC23008―3に規定される符号化データのパケット又は他のパケットであり、データストリームごとに繰り返すものとする。
3パケットヘッダは、パケットの種類を示す識別番号、パケットの長さ等の情報から構成されるものとする。
4パケットデータは、パケットヘッダの情報に基づく入力信号の符号化されたデータ又は符号化データの復号のための制御情報等から構成されるものとする。
別記第2rawAC―4frameビットストリーム構成4/5
注1ストリームヘッダは、ETSITS 103 190―2に規定される形式で伝送する音声素材の組合せを示すプレゼンテーションインフォメーションを含むものとする。
2データストリームは、ETSITS 103 190―2に規定される形式で音声素材が符号化されているものであり、伝送する音声素材の数だけ繰り返して含むものとする。3プレゼンテーションインフォメーションは、ETSITS 103 190―2に規定される形式で音声素材の組合せの数だけ繰り返して含むものとする。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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