soumu:0009410182024-04-01告示番号 不明総務省情報流通行政局情報流通振興課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000941018.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000941018

告示番号 不明

告示日
令和6年4月1日(2024-04-01)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局情報流通振興課
本文
3 ページ / 1,289 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:37:02+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百三十七号国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律(令和五年法律第八十七号)の施行に伴い、平成二十二年総務省告示第四百二十号(国立研究開発法人情報通信研究機構が政府出資等に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準)の一部を次のように改正する。令和六年四月一日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    国立研究開発法人情報通信研究機構が政府出資等に係る不要財産(出資継続業務に係るものを除く。)を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(納付算定対象額)第一条この基準において「納付算定対象額」とは、独立行政法人通則法第四十六条の二第二項の規定に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が、総務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産(同条第一項に規定する政府出資等に係る不要財産(出資継続業務に係るものを除く。)をいい、金銭を除く。以下同じ。)を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く。)から機構が当該財産の譲渡に要した費用の額のうち総務大臣が定める額を控除した額をいう。(国庫に納付すべき金額を算定する基準)第二条機構が政府出資等に係る不要財産(出資継続業務に係るものを除く。)を譲渡したときに、国庫に納付すべき金額は、納付算定対象額に、当該財産に対する政府からの出資及び支出の合計額が当該財産の取得の日における帳簿価額に占める割合を乗じて得た金額とする。

    改正前

    国立研究開発法人情報通信研究機構が政府出資等に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準(納付算定対象額)第一条この基準において「納付算定対象額」とは、独立行政法人通則法第四十六条の二第二項の規定に基づき、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)が、総務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産(同条第一項に規定する政府出資等に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)をいい、金銭を除く。以下同じ。)を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く。)から機構が当該財産の譲渡に要した費用の額のうち総務大臣が定める額を控除した額をいう。(国庫に納付すべき金額を算定する基準)第二条機構が政府出資等に係る不要財産(通信・放送開発金融関連業務に係るものを除く。)を譲渡したときに、国庫に納付すべき金額は、納付算定対象額に、当該財産に対する政府からの出資及び支出の合計額が当該財産の取得の日における帳簿価額に占める割合を乗じて得た金額とする。二頁

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則この告示は、国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。三頁

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