運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき令和六年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件(令和6年総務省告示第130号)2024-03-30令和6年総務省告示第130号総務省自治税務局都道府県税課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000939796.pdf
告示新規制定総務省

運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき令和六年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件(令和6年総務省告示第130号)

令和6年総務省告示第130号

告示日
令和6年3月30日(2024-03-30)
告示番号
令和6年総務省告示第130号
発出
総務省
所管課室
自治税務局都道府県税課
本文
1 ページ / 356 文字
取得日時
2026-08-19T09:37:06+09:00

原文

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○総務省告示第百三十号運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、令和六年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のように定める。

令和六年三月三十日交付年度の前々年度における営業用バス等の軽油使用量の総計の当〇・八〇該年度における徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量の総総務大臣松本剛明計に対する割合営業用バスの標準軽油使用量営業用トラックの標準軽油使用量自家用バスの標準軽油使用量自家用トラックの標準軽油使用量一〇、○二〇リットル

一二、五八○リットル

二、〇三○リットル

一、六二○リットル平成六年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度にお〇・〇四六四ける総額の水準が確保されることを基本として算定するために乗ずべき数値

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