地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第115号)2024-03-29令和6年総務省告示第115号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000939587.pdf
告示改正総務省

地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第115号)

令和6年総務省告示第115号

告示日
令和6年3月29日(2024-03-29)
告示番号
令和6年総務省告示第115号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
3 ページ / 929 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:37:15+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000939587.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

本文(新旧対照表)

この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百十五号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年三月二十九日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    年齢階層最低限度額最高限度額二十歳未満五、円一三、四四二円[同上]二十歳以上二十歳未満五八七二円一三、四四二円[同上]二十五歳以上三十歳未満六、三八〇円一四、円[同上]三十歳以上三十五歳未満六、七一二円一七、六一九円[同上]三十五歳以上四十歳未満七七八円二〇九円[同上]四十歳以上四十歳未満七、二六八円二一、九七一円[同上]四十五歳以上五十歳未満七、四三三円二二、八八六円[同上]五十歳以上五十五歳未満七、円二四、九一六円[同上]五十五歳以上十歳未満七五円二、三八五円[同上]六十歳以上六十歳未満五円二一、三一四円[同上]六十五歳以上七十歳未満四、〇六〇円一円[同上]七十歳以上四、〇六〇円一三、四四二円[同上]備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    年齢階層最低限度額最高限度額五、円一三、二〇七円五、六九一円一三、二〇七円六、一九四円一四、四一〇円六、円一七、、七八一九、四五七円七一三九円二一、二五八- 2 -七、二一二円二二、四四四円七、一〇九円二四、六二五円六六九円二八六三円五、六五一円二一、九八〇円一八二七円九八〇円一三、二〇七

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則1この告示は、令和六年四月一日から施行する。2この告示による改正後の規定は、令和六年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。- 3 -

← 一覧へ戻る