地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第115号)2024-03-29令和6年総務省告示第115号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000939587.pdf
告示改正総務省

地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第115号)

令和6年総務省告示第115号

改正の関係

告示日
令和6年3月29日(2024-03-29)
告示番号
令和6年総務省告示第115号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
3 ページ / 929 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:37

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百十五号

    地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和六年三月二十九日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    年齢階層最低限度額最高限度額
    二十歳未満五、二六三円一三、四四二円
    二十歳以上二十五歳未満五、八七二円一三、四四二円
    二十五歳以上三十歳未満六、三八〇円一四、八四二円
    三十歳以上三十五歳未満六、七一二円一七、六一九円
    三十五歳以上四十歳未満七、〇七八円二〇、六四九円
    四十歳以上四十五歳未満七、二六八円二一、九七一円
    四十五歳以上五十歳未満七、四三三円二二、八八六円
    五十歳以上五十五歳未満七、二九〇円二四、九一六円
    五十五歳以上六十歳未満六、九七五円二五、三八五円
    六十歳以上六十五歳未満五、八六〇円二一、三一四円
    六十五歳以上七十歳未満四、〇六〇円一六、〇七五円
    七十歳以上四、〇六〇円一三、四四二円
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    年齢階層最低限度額最高限度額
     [同上]五、一六六円一三、二〇七円
     [同上]五、六九一円一三、二〇七円
     [同上]六、一九四円一四、四一〇円
     [同上]六、五七四円一七、〇六七円
     [同上]六、七八二円一九、四五七円
     [同上]七、一三九円二一、二五八円
     [同上]七、二一二円二二、四四四円
     [同上]七、一〇九円二四、六二五円
     [同上]六、六九八円二四、八六三円
     [同上]五、六五一円二一、二四五円
     [同上]三、九八〇円一五、八二七円
     [同上]三、九八〇円一三、二〇七円
  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    1 この告示は、令和六年四月一日から施行する。

    2 この告示による改正後の規定は、令和六年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給

    与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の

    期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平

    均給与額については、なお従前の例による。

← 一覧へ戻る