非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第112号)2024-03-29令和6年総務省告示第112号総務省消防庁国民保護・防災部地域防災室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000938154.pdf
告示改正総務省

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第112号)

令和6年総務省告示第112号

告示日
令和6年3月29日(2024-03-29)
告示番号
令和6年総務省告示第112号
発出
総務省
所管課室
消防庁国民保護・防災部地域防災室
本文
4 ページ / 1,634 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19T09:37:40+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 2 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 2 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百十二号非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号)第六条の二第一項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第五百三号(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年三月二十九日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。介護を要する状態の区分介護を受けた日の区分金額常時介護を要する状態一の月に介護に要する費用を支出して介護その月における介を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を護に要する費用と除く。)して支出された費用の額(その額が十七万百五十円を超えるときは、十七万百五十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による介月額万千護を受けた日があるとき(その月に介護に要十円(新たに介する費用を支出して介護を受けた日がある場補償を支給すべ合にあっては、当該介護に要する費用として事由が生じた月支出された額が万千百九十円以下でああっては、介護ときに限る。)要する費用として支出された額)随時介護を要する状態一の月に介護に要する費用を支出して介護その月における介を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を護に要する費用と除く。)して支出された費用の額(その額が八万百八十円を超えるときは、八万百八十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による介月額護を受けた日があるとき(その月に介護に要(新たに介護補する費用を支出して介護を受けた日がある場を支給すべき事

    改正前

    非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の総務大臣が定める金非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第六条の二第一項の総務大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。介護を要する状態の区分介護を受けた日の区分金額[同上]同上]その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が十七万百五十円を超えるときは、十七万百五十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による介月額百護を受けた日があるとき(その月に介護に要十円(新たに介する費用を支出して介護を受けた日がある場補償を支給すべ合にあっては、当該介護に要する費用として事由が生じた月支出された額が百九十円以下でああっては、介護ときに限る。)要する費用として支出された額)[同上]同上]その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が八万百八十円を超えるときは、八万百八十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による介月額八千九百護を受けた日があるとき(その月に介護に要(新たに介護補する費用を支出して介護を受けた日がある場を支給すべき事

  3. 3ページ原文のこのページ

    改正後

    合にあっては、当該介護に要する費用としてが生じた月にあっ支出された額が百円以下であるときにては、介護に要する費用として支出限る。)された額)備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    合にあっては、当該介護に要する費用としてが生じた月に支出された額が八千九百円以下であるとあっては、介護に要する費用としてきに限る。)支出された額)

  4. 4ページ原文のこのページ

    附則1この告示は、令和六年四月一日から施行する。2この告示による改正後の規定は、令和六年四月一日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。

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