指定放送対象地域を指定する件(令和6年総務省告示第109号)2024-03-29令和6年総務省告示第109号総務省情報流通行政局放送政策課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000937795.pdf
告示新規制定総務省

指定放送対象地域を指定する件(令和6年総務省告示第109号)

令和6年総務省告示第109号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和6年3月29日(2024-03-29)
告示番号
令和6年総務省告示第109号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送政策課
本文
2 ページ / 608 文字
取得日時
2026-08-19 09:37

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百九号

    放送法及び電波法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十六条の三第一項及び第三項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第百六十号(指定放送対象地域を指定する件)の一部を次のように改正し、改正法の施行の日から施行する。

    令和六年三月二十九日

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後改正前
    [1・2 略]3 超短波放送  [一・二 略]  三 コミュニティ放送コミュニティ放送を行う基幹放送事業者の当該コミュニティ放送に係る放送対象地域4 テレビジョン放送   北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、  群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、  福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京  都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、広島県、山口県、徳島県、愛  媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児  島県及び沖縄県の各区域並びに岡山県及び香川県の各区域を併せた区域  並びに鳥取県及び島根県の各区域を併せた区域[1・2 同上]3 [同上]  [一・二 同上]  [新設][新設]
    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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