指定放送対象地域を指定する件(令和6年総務省告示第109号)
令和6年総務省告示第109号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000937795.pdf
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○総務省告示第百九号放送法及び電波法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百十六条の三第一項及び第三項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第百六十号(指定放送対象地域を指定する件)の一部を次のように改正し、改正法の施行の日から施行する。
令和六年三月二十九日次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という総務大臣松本剛明。)は、これを加える。
改正後改正前[1・2同上]3[同上][一・二同上][新設][新設][1・2略]3超短波放送[一・二略]三コミュニティ放送コミュニティ放送を行う基幹放送事業者の当該コミュニティ放送に係る放送対象地域4テレビジョン放送北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県の各区域並びに岡山県及び香川県の各区域を併せた区域並びに鳥取県及び島根県の各区域を併せた区域
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。