放送法第二十条の二第一項第一号及び第二項の規定に基づき、指定地上基幹放送地域を定める件(令和6年総務省告示第108号)2024-03-29令和6年総務省告示第108号総務省情報流通行政局放送政策課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000937794.pdf
告示新規制定総務省

放送法第二十条の二第一項第一号及び第二項の規定に基づき、指定地上基幹放送地域を定める件(令和6年総務省告示第108号)

令和6年総務省告示第108号

告示日
令和6年3月29日(2024-03-29)
告示番号
令和6年総務省告示第108号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局放送政策課
本文
1 ページ / 349 文字
取得日時
2026-08-19T09:37:43+09:00

原文

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○総務省告示第百八号放送法及び電波法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、並びに放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二十条の二第一項第一号及び第二項の規定に基づき、指定地上基幹放送地域を次のとおり指定し、改正法の施行の日から施行する。

令和六年三月二十九日総務大臣松本剛明北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

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