貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款の一部を改正する件(令和6年総務省告示第84号)
令和6年総務省告示第84号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000936010/
改正の関係
この告示が改正する系譜
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000936010.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第八十四号
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第三十三条第三項の規定に基づき、貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款(平成二十八年総務省告示第二十五号)の一部を次のように改正する。
令和六年三月二十二日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前(役務の名称及び内容)
(役務の名称及び内容)
第二条 [略]
第二条 [同上][2 略][2 同上]
3 当社が提供する特定信書便役務の提供区域は、当社の営業所の店頭に掲示し、又は当社のウ3 当社が提供する特定信書便役務の提供区域は、当社の営業所の店頭に掲示します。
ェブサイトに掲載します。
(受付日時)
(受付日時)
第四条 当社は、受付日時を定め、当社の営業所の店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲第四条 当社は、受付日時を定め、当社の営業所の店頭に掲示します。
載します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ当社の営業所の店頭に掲示し、又は当社のウ2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ当社の営業所の店頭に掲示します。
ェブサイトに掲載します。
(信書便物の大きさ及び重量の制限)
(信書便物の大きさ及び重量の制限)
第七条 当社が取り扱う信書便物は、次の各号の役務に応じ、当該各号に掲げるとおりとします第七条 当社が取り扱う信書便物は、次の各号の役務に応じ、当該各号に掲げるとおりとします。
。
一 第二条第一項第一号の役務 長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、又 一 第二条第一項第一号の役務 長さ、幅及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、又は重量が四キログラムを超えるもの。この場合において、長さ、幅及び厚さの合計並びに重は重量が四キログラムを超えるもの。この場合において、長さ、幅及び厚さの合計並びに重
量に制限がある場合は、当社の営業所の店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲載しま量に制限がある場合は、当社の営業所の店頭に掲示します。
す。
二 第二条第一項第二号の役務 長さ、幅及び厚さの合計並びに重量に制限がある場合は、当 二 第二条第一項第二号の役務 長さ、幅及び厚さの合計並びに重量に制限がある場合は、当
社の営業所の店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲載します。
社の営業所の店頭に掲示します。
三 第二条第一項第三号の役務 長さ、幅及び厚さの合計並びに重量に制限がある場合は、当 三 第二条第一項第三号の役務 長さ、幅及び厚さの合計並びに重量に制限がある場合は、当
社の営業所の店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲載します。
社の営業所の店頭に掲示します。
(料金の収受)
(料金の収受)
第十三条 [略]
第十三条 [同上][2 略][2 同上]
3 前項の料金表は、当社の営業所の店頭に掲示し、又は当社のウェブサイトに掲載します。 3 前項の料金表は、当社の営業所の店頭に掲示します。
(転送)
(転送)
第二十一条 当社は、信書便物の受取人がその住所又は居所を当社が営業所の店頭に掲示し、又第二十一条 当社は、信書便物の受取人がその住所又は居所を当社が営業所の店頭に掲示する提は当社のウェブサイトに掲載する提供区域内で変更した場合において、変更後の住所又は居所 供区域内で変更した場合において、変更後の住所又は居所を当社に届け出ているときは、そのを当社に届け出ているときは、その届出の日から一年以内に限り、その届出のあった住所又は 届出の日から一年以内に限り、その届出のあった住所又は居所に速やかに転送します。ただし居所に速やかに転送します。ただし、表面に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨を記 、表面に「転送不要」の文字その他転送を要しない旨を記載した信書便物については、この限載した信書便物については、この限りではありません。
りではありません。
備考 表中の[ ]の記載は注記である。
附則
1 この告示は、令和六年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の日前に締結された運送契約に係る貨物軽自動車運送事業者用標準信書便約款の
適用については、なお従前の例による。