無線従事者規則第六条及び第七条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(令和6年総務省告示第56号)2024-03-08令和6年総務省告示第56号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000934118.pdf
告示新規制定総務省

無線従事者規則第六条及び第七条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(令和6年総務省告示第56号)

令和6年総務省告示第56号

告示日
令和6年3月8日(2024-03-08)
告示番号
令和6年総務省告示第56号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
1 ページ / 369 文字
取得日時
2026-08-19T09:38:01+09:00

原文

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○総務省告示第五十六号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第六条及び第七条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。

令和六年三月八日令和三年一月から三月までに実施された無線従事者国家試験において合格点を得た試験科目のある者又は総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設を令和三年一月から三月までに卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、令和六年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八総務大臣松本剛明号)が適用された市町村の区域内に居住する者のうち次のいずれかに該当する者一令和六年一月又は二月に実施された無線従事者国家試験を受験しなかった者二令和六年三月に実施される無線従事者国家試験を受験しない者

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