告示新規制定総務省
無線従事者規則第六条及び第七条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(令和6年総務省告示第56号)
令和6年総務省告示第56号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000934118/
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000934118.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第五十六号
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第六条及び第七条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。
令和六年三月八日
総務大臣 松本 剛明
令和三年一月から三月までに実施された無線従事者国家試験において合格点を得た試験科目のある者又は総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設を令和三年一月から三月までに卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、令和六年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域内に居住する者のうち次のいずれかに該当する者
一 令和六年一月又は二月に実施された無線従事者国家試験を受験しなかった者
二 令和六年三月に実施される無線従事者国家試験を受験しない者