電気通信主任技術者規則第10条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(令和6年総務省告示第57号)2024-03-08令和6年総務省告示第57号総務省総合通信基盤局電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000934043.pdf
告示新規制定総務省

電気通信主任技術者規則第10条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(令和6年総務省告示第57号)

令和6年総務省告示第57号

告示日
令和6年3月8日(2024-03-08)
告示番号
令和6年総務省告示第57号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 239 文字
取得日時
2026-08-19T09:38:03+09:00

原文

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○総務省告示第五十七号電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第十条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。

令和六年三月八日令和三年一月三十一日に実施された電気通信主任技術者試験において合格点を得た試験科目のある者のうち、令和六年能登半島地震に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域に居住しており、令和六年一月二十八日に実施された電気通信主任技術者試験の申請を行い、受験できなかった者総務大臣松本剛明

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