特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第8号)2024-01-16令和6年総務省告示第8号総務省総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000928136.pdf
告示改正総務省

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件の一部を改正する件(令和6年総務省告示第8号)

令和6年総務省告示第8号

告示日
令和6年1月16日(2024-01-16)
告示番号
令和6年総務省告示第8号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 電波環境課 認証推進室
本文
2 ページ / 626 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:38:25+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第八号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号の規定に基づき、平成十九年総務省告示第六百三十八号(特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件)の一部を次のように改正する。令和六年一月十六日総務大臣松本剛明次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    1登録外国適合性評価機関の区別登録外国適合性評価機関区別[]CTC advanced GmbH202TUV SUD BABT203Phoenix Testlab GmbH204Element Materials Technology Warwick Ltd205BV LCIE207[][2備考表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    1登録外国適合性評価機関の区別登録外国適合性評価機関区別[同左]CTC advanced GmbH202Phoenix Testlab GmbH204BV LCIE207[同左][2同上二頁

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